岐阜家庭裁判所が管轄する痴漢事件 少年事件にも強い弁護士
岐阜家庭裁判所が管轄する痴漢事件 少年事件にも強い弁護士
少年Aは腕を組み、その手の先に座っていた女性Vの左胸を触り、前に立っていた男性に注意された。
少年Aは「眠っていたのであって、故意に触ったことはない」と言った。
岐阜県の関駅に到着するころ、男性が降りるよう促し、少年A、女性V、男性の3人が降車した。
少年Aは岐阜県警関警察署の警察官に補導された。
岐阜家庭裁判所は少年Aの非行事実を認めましたが、保護処分にはしないと判断した。
(平成27年4月30日の東京家庭裁判所の決定を基にしたフィクションです。)
少年事件の場合、成人が刑事事件を起こしてしまった場合のように裁判が開かれることは稀です。
その代わりに、少年審判という手続きに付されます。
これは、事件を起こしてしまった少年を更生させるために必要な処分(保護処分といいます)を決める手続きのことです。
もっとも、すべての少年審判で処分が下されるわけでもありません。
中には、不処分といって、少年に対する処分が下されない判断が下されることもあります。
平成27年4月30日の東京家庭裁判所の決定もその一例です。
ちなみに、同決定では、少年を不処分にする理由として以下のものが挙げられました。
・過度の性欲や異常な性的嗜好を有しているとは言えない
・行為の重さに対する意識が低いまま突発的に本件非行に及んだ可能性を否定できない
・痴漢行為が女性Vに与える恐怖感については理解している旨を述べている
・痴漢行為の重大性のみならず犯罪行為を行うことの社会的意味についてある程度自覚できた
・否認したことは、少年の非社会性が反社会性の表れとまでみることはできない
・少年Aの家庭環境の生活状況から,少年が再非行に及ぶ可能性が高いとは認められない
あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の心理に精通した弁護士が対応いたします。
少年事件でも困ったときにすぐ相談することが解決を早めます。
痴漢事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警関警察署の初回接見費用:4万3400円)