京都の少年事件で逮捕 審判に強い刑事事件専門の弁護士
京都の少年事件で逮捕 審判に強い刑事事件専門の弁護士
京都府京都市在住のAさん(16歳少女)は、学校帰りの途中にある洋服店で万引き行為を繰り返していたとして、窃盗罪の疑いで、京都府警下京警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
娘が現行犯逮捕されたと聞いたAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に電話で依頼して、Aさんのいる下京警察署に弁護士を接見(面会)に向かわせて、Aさんの釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【少年事件の少年審判手続きとは】
犯罪を起こした者が、20歳未満の少年・少女である場合には、「少年事件」に当たるとして、少年審判の手続きが開始されます。
これは、成人の場合の「刑事事件」における、刑事裁判手続きとは異なるものです。
成人の「刑事事件」では、犯罪者に刑罰を与え、犯罪を予防することが目的とされるのに対し、「少年事件」においては、犯罪少年に対する保護を目的として保護処分が決定されます。
少年事件では、家庭裁判所による「少年審判」が開かれ、少年の起こした犯罪事実や、少年の更生の見込みなどを検討し、以下のいずれかの保護処分が決定されます。
①少年院送致
②児童自立支援施設・児童養護施設送致
③保護観察
④不処分
・少年法 10条(付添人)
「少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。」
少年事件で少年弁護の依頼を受けた弁護士は、少年側の「付添人」という形で、少年審判に関与し、少年にとってより負担の少ない保護処分が決定されることを目指します。
少年に対する不処分決定や、自宅での保護観察の処分が出るように、弁護士のほうから、被害者側との示談交渉や家庭裁判所の調査官に対して、積極的に働きかけをしていきます。
京都の少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警下京警察署の初回接見費用:3万3800円)