(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?
(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?
今回は、岐阜家庭裁判所が19歳の少年に対する観護措置を2週間延長したという事例をもとに、観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
岐阜市の陸上自衛隊射撃場で隊員3人が自動小銃で撃たれ死傷した事件で、岐阜家裁は2日、強盗殺人などの疑いで家裁送致された元自衛官候補生の男A(19)の観護措置を当初の5日までから19日までに延長すると決めました。
事件は昨年6月に発生し、「89式5.56ミリ小銃」が発射され、隊員2人が死亡、1人が重傷を負いました。
Aは殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、殺人容疑で再逮捕されるなどした後、岐阜地検が鑑定留置を行っていました。
Aは今年1月に家裁送致されています。
(※2/2に『dmenuニュース』で配信された「19歳男の観護措置2週間延長 陸自小銃発射、岐阜家裁」記事の一部を変更して引用しています。)
・観護措置とは
「観護措置」とは、少年事件で少年の身体を少年鑑別所に送致して一定期間保護する措置を指します。
家庭裁判所が円滑な調査や審判を行うためや、少年の心情の安定を図ることを目的とされ、家庭裁判所の調査員が観護する「在宅観護」と、少年鑑別所に収容する「収容観護」の2つの種類があります。
ただ、在宅観護については、実務上ほとんど使われていないため、実質「観護措置=収容観護」という意味合いになっています。
少年に対して観護措置がとられる場合の要件については、少年法第17条で以下のように規定されています。
- 少年法第17条(観護の措置)
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の看護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。
(※第2項以下省略)
条文では、観護措置の要件を「審判を行うため必要があるとき」としか記載されていません。
ただ、一般的には、以下の要件を満たすことが観護措置の要件と解釈されています。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
また、観護措置の期間は原則2週間を超えることができないと少年法第17条第3項で規定されています。
ですが、観護措置を継続する必要があると判断された場合は、一度だけ期間を更新することができ、最大4週間観護措置がとられることになります。
・観護措置を回避するには弁護士へ依頼
観護措置がとられると、基本的に少年鑑別所に送致されて約1か月間収容されることになります。
長期期間慣れない環境で生活をすることは、少年にとって心理的・肉体的に大きな負担になりかねません。
観護措置を回避する可能性を少しでも上げるためには、弁護士に付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士が付添人となり、観護措置に関する意見書を家庭裁判所に提出するので、この意見書を調査官が確認して観護措置を回避することができる可能性が高まります。
弁護士に依頼する場合は、少年事件の弁護・付添人活動の経験豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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