【解決事例】年齢切迫少年の盗撮事件で保護観察処分に
【解決事例】年齢切迫少年の盗撮事件で保護観察処分に
~事例~
北海道札幌市中央区南にある大学に通っていたAさん(10代)は、大学内の女子トイレに忍び込み、トイレを使用する女子生徒の様子を盗撮していました。
女子生徒がAさんが盗撮していることに気付いたことで札幌方面南警察署に通報され、Aさんは盗撮事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aさんのご両親は、札幌方面南警察署から連絡を受け、Aさんが盗撮事件を起こしたことを知りました。
ご両親は、これからAさんがどういった処分を受け得るのか、Aさんのために何ができるのかということを不安に思われ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、あと1ヶ月半程度で20歳を迎えるという状況であったため(いわゆる「年齢切迫少年」)、少年事件の手続で事件を終了させるためには、迅速に手続を進めてもらう必要がありました。
※少年事件の手続について
少年法が適用されるのは、20歳未満の少年に対してのみです。
事件を起こした際に20歳未満だったとしても、家庭裁判所の審判までに20歳となってしまえば、事件は検察庁へ送致(いわゆる「逆送」)され、20歳以上の者の刑事事件と同様の流れをたどることとなります。
例えば、逆送後起訴されれば刑事裁判を受けることとなりますし、そこで有罪となり執行猶予が付かなければ刑務所へ行くことにもなります。
また、少年事件の処分として取られる保護処分(例えば保護観察処分や少年院送致)は前科とはなりませんが、逆送され起訴されて有罪となった場合に刑罰を受ければそれは前科となります。
Aさんの今後と更生のために、Aさんとそのご家族は、少年事件の手続でAさんの起こした盗撮事件が処理できるように動いてほしいというご希望でした。
弁護士は、迅速に事件が家庭裁判所に送られるよう捜査機関や裁判所と交渉を行い、Aさんは勾留を経て10日で家庭裁判所へ送致されました。
家庭裁判所への送致後は、弁護士の交渉により、Aさんは観護措置を採られることなく釈放されました。
その後も、Aさんが20歳となる前に審判を受けられるよう、弁護士は家庭裁判所と交渉を行い、素早く審判に移れるよう働きかけを行いました。
その結果、Aさんの盗撮事件は逮捕から1ヶ月程度で審判まで進み、Aさんは20歳になる前に審判を受け、保護観察処分となることができました。
少年事件の保護処分で終了したため、Aさんには前科がつくこともありませんでした。
Aさんのように、あと少しで20歳になるという年齢切迫少年の場合、少年事件の手続で事件を終了させるためには、全ての手続を迅速に進める必要があります。
この際、少年事件の手続を理解していなければ手続を迅速に進めてほしいと求めたいと思っていても具体的にどのように活動すべきか分からないでしょう。
また、現在では少年法が改正され、「特定少年」という新しい区分も登場していますから、余計に複雑に思われるかもしれません。
だからこそ、少年事件でお困りの際は、弁護士という専門家の力を借りることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく、少年事件についてのご相談・ご依頼も承っています。
少年事件にお困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。