盗撮少年事件で現行犯逮捕されて早期釈放
少年事件の逮捕から釈放までの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪市東淀川区在住のAさん(17歳少年)は、ショッピングモール内の書店で、女性のスカートの中を盗撮した容疑で、目撃者の通報を受けて駆け付けた警察官により、大阪府東淀川警察署に現行犯逮捕されてしまった。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを受けて、Aさんの逮捕されている東淀川警察署に、刑事事件に強い弁護士を派遣した。
弁護士がAさんと話をしたところ、「Aさんには今回の事件以前にも盗撮の余罪があり、既に警察取調べで過去の余罪のことを話してしまった」という話だった。
Aさんの両親は、弁護士から今後の少年事件の見通しと弁護活動方針の報告を受けた上で、早期釈放と保護処分軽減に向けて、少年弁護活動を弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~少年事件の逮捕から少年審判までの流れ~
一般の刑事事件(20歳以上の成人による刑事事件)の捜査においては、①警察署から取調べの呼び出しを受けて、取調べを終えればその日は自宅に帰される形で事件捜査が進む「在宅捜査」と、②留置施設で身柄拘束を受けたままの形で事件捜査が進む「逮捕・勾留」の、2つのパターンが考えられます。
一方で、「20歳未満の少年による少年事件」の捜査においては、「在宅捜査」と「逮捕・勾留」と「少年鑑別所で身柄拘束を受ける観護措置」の3つのパターンが考えられます。
少年事件の身柄拘束の必要性が大きい場合には、「逮捕・勾留」された後に、「少年鑑別所での観護措置」がなされて、身柄拘束が長期に渡り継続されるケースも多いです。
少年事件や刑事事件の捜査では、一般的に「在宅捜査」のほうが多い傾向にあり、「逮捕・勾留」等の身柄拘束をするかどうかの捜査機関の判断は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある事情や、共犯者がいる事情、被疑者が事件を否認している事情などが、身柄拘束の判断に影響します。
少年が刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、一般的に、以下の流れで身柄拘束が続きます。
①逮捕
②48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
③24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
④10日間の勾留(勾留されずに観護措置となるケースもある)
⑤(勾留延長されたケースに限り)追加で10日間の勾留
⑥少年鑑別所での観護措置(4週間程度の期間となることが多い)
⑦少年審判での保護処分の判断
~少年事件の釈放タイミング~
逮捕された少年は、事件の内容に応じて、身柄拘束の必要性が無いと判断された時点で、釈放される可能性があります。
「裁判官が勾留の判断をするタイミング」や「家庭裁判所が観護措置の判断をするタイミング」等で、刑事事件に強い弁護士が、釈放に向けた意見書提出などの働きかけをすることで、早期釈放の可能性が高まることが期待されます。
既に身柄拘束の判断が出て、「勾留中」や「観護措置中」の段階においても、弁護士の側より、釈放に向けた準抗告の申立てを行うことで、「在宅捜査」や「在宅での家庭裁判所の調査」が相当であることを主張し、少年の釈放が認められる可能性も考えられます。
逮捕されている少年に、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」等の身柄拘束の必要性が無いことを示し、被疑者の家族が少年本人をきっちり管理監督し、その後の捜査機関の取調べにも応じさせることができると、弁護士の側から主張することが、早期釈放に向けて重要な弁護活動となります。
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