【イタズラ?犯罪?偽計業務妨害事件で少年を書類送検】少年事件も弁護士
【イタズラ?犯罪?偽計業務妨害事件で少年を書類送検】少年事件も弁護士
事例:
少年Aは、兵庫県相生警察署に対し、嘘の通報や必要のない電話を繰り返しかけていた。
兵庫県相生警察署の警察官は、少年Aを偽計業務妨害罪の容疑で書類送検した。
AおよびAの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した(本件はフィクションです。)。
~偽計業務妨害と公務の業務性~
少年Aは、警察への嘘の通報などを繰り返し、偽計業務妨害罪で書類送検されてしまっています。
ただのイタズラにすぎないように見える行為でも、度が過ぎれば刑事事件に発展してしまうことは少なくありません。
本件では、警察官らに対する偽計業務妨害罪(刑法233条)の成否が問題となります。
この点、基本的に公務員に対する職務の妨害は、特別に公務執行妨害罪(刑法95条1項)によって規定されています。
もっとも、公務執行妨害罪は、公務員に対する「暴行又は脅迫」による職務の妨害が要件となるため、本件のように嘘の通報行為には本罪の要件を満たしません。
そこで、嘘の通報行為が「偽計」による業務妨害であるとして、偽計業務妨害罪の成否が問題となるのです。
この点、公務は95条1項によって、特別に保護されている以上、基本的には公務は233条が保護する「業務」には含まれないとも考えられるところです。
しかし、判例(最決昭和62年3月12日等)は、強制力を行使するなどの権力的公務以外の公務は、233条における「業務」に当たることを認めています。
本件で少年Aによって妨害されている「業務」は、具体的な警察官らによる通常の警ら活動等であり、これらは権力的公務とは言えず、233条の「業務」に当たると考えられます。
したがって、少年A行為には、偽計業務妨害罪が成立しうると思われます。
少年法が適用される刑事事件(少年事件)では、成人の刑事事件とは異なる、少年法特有の観点を考慮した弁護活動が必須になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を得意とする刑事事件専門の弁護士を擁する法律事務所です。
偽計業務妨害事件で書類送検された少年のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
少年事件に強い刑事弁護士による、無料の法律相談のご予約を承っております。
(兵庫県相生警察署への初回接見費用:42,660円)