横浜市神奈川区 13歳少年の性犯罪の流れ等を刑事弁護士が解説

2018-10-25

横浜市神奈川区 13歳少年の性犯罪の流れ等を刑事弁護士が解説 

中学1年生のA君(13歳)は,同級生の女子生徒に無理矢理キスをし胸を触った疑い(非行事実)があるとして,神奈川県神奈川警察署から調査のため呼び出しを受けました。Aさんの両親は,この先,どうなってしまうのかと不安になり,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 触法少年 ~

14歳に満たない者は「刑事未成年者」と呼ばれ,常に責任無能力者として扱われるので,その者が犯した行為は罰せられません(刑法41条)。しかし,刑罰法規に触れる行為をした14歳未満の者は触法少年と呼ばれ,少年法では,家庭裁判所が都道府県知事又は児童相談所長から事件の送致を受けた場合に限り,触法少年を少年審判に付すことができる旨定めています(少年法3条)。少年審判では,少年院送致保護観察などの保護処分などの言渡しがなされますから,触法少年であってもこれらの処分を受ける可能性はあります

~ 発覚から少年審判まで ~

以下は,触法少年に係る強制わいせつ事件(少年事件)の基本的な流れです。
まず,警察官は,触法少年であると疑うに足りる相当の理由を発見した場合において,必要があると認めるときは事件について調査をすることができます(少年法6条の2第1項)。そして,警察官は,調査の結果,触法少年少年事件を家庭裁判所の審判に付するのが適当であると思料するときは,少年事件を児童相談所長に送致しなければなりません(少年法6条の6第1項第2号)。

児童相談所長に送致された後は,都道府県知事への報告の措置を取られたり(児童福祉法26条1項1号),児童福祉士若しくは児童委員の指導に服する措置を取られる(児童福祉法26条1項2号)などされます。なお,都道府県知事に報告された場合は,少年事件家庭裁判所に送致される措置を取られることがあり児童福祉法27条1項4号),その場合は,さきほど申し上げたように,少年審判を受ける必要がある場合も出てきます

上記のように,触法少年であっても,保護処分を受ける可能性はありますし,一時保護といって,一定期間身柄を拘束されることもありますから,安心はできません。触法少年の付添人活動は,少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。

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