兵庫県宝塚市 13歳の少年が強制わいせつで罪? 触法少年って?

2018-07-05

兵庫県宝塚市 13歳の少年が強制わいせつで罪? 触法少年って? 

中学1年生の息子(13歳)を持つAさんは,息子が同級生の女子生徒に無理矢理キスをし胸を触った疑い(非行事実)があるとして,兵庫県宝塚警察署から連絡を受けました。
Aさんは,この先,どうなってしまうのかと不安になり,少年事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。

~ 触法少年 ~

14歳に満たない者は「刑事未成年者」と呼ばれ,常に責任無能力者として扱われるので,その者が犯した行為は罰せられません刑法41条)。

しかし,少年法では,刑罰法規に触れる行為をした14歳未満の者触法少年と呼び,家庭裁判所が都道府県知事又は児童相談所長から事件の送致を受けた場合に限り,触法少年少年審判に付すことができる旨定めています(少年法3条)。

~ 非行事実発覚から少年審判まで ~

非行事実が発覚した場合,その事実を発見した者によって児童相談所等に通告されます(児童福祉法25条)。
そして,必要と判断された場合は,触法少年を一時的に施設で保護することもできます(児童福祉法33条)。

そして,非行事実に関しては,警察官による調査が行われることがあります(少年法6条の2第1項)。
警察官は触法少年に対してはもちろん,保護者,学校関係者などから事情を聴くなどして,事件の事実,原因及び動機並びに触法少年の性格,行状,経歴,教育程度,環境,家庭の状況,交友関係等について調査します。

調査の結果,一定の事由に該当すると認められるときは,警察官は事件を児童相談所長に送致し(少年法6条の6第1項),児童相談所長は,触法少年少年審判に付する必要があると認めるときは,事件を家庭裁判所に送致します(少年法6条の7第1項)。
家庭裁判所では,少年審判を開く必要があるかどうか,開くとして,触法少年に対し保護処分少年院送致保護観察等)を下す必要があるかどうか,下すとしていかなる保護処分が適当かを判断します。

触法少年であっても,少年院送致となる可能性はありますから注意が必要です。。
なお,触法少年の調査に関しては,少年及び保護者はいつでも付添人を選任することができます少年法6条の3)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,少年事件に関し無料法律相談等を24時間受け付けています。

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