無免許運転,スピード違反

無免許運転の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。 無免許運転については,無免許運転を下命・容認した者,無免許運転をするおそれのある人への車両提供者,同乗者についても処罰されます(道路交通法第117条の2の2,117条の3の2)。 また,無免許運転の状態で人身事故を起こしてしまった場合には,通常の人身事故よりも刑が加重されることになります(自動車運転死傷行為処罰法第6条)。 スピード違反の法定刑は,6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。    

無免許運転,スピード違反の解説

1 無免許運転の解説

無免許運転とは,運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで,道路交通法違反となります。 運転免許を取得したことがない場合はもちろん,運転免許の停止中や失効後,免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。 無免許運転については,2013年の道路交通法改正により,罰則が強化されて厳罰化されるとともに,無免許運転を容認・助長することになる車両提供者・同乗者に対する罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。 また,2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称,自動車運転死傷行為処罰法)の新設により,無免許運転で人身事故を起こした場合には,法定刑が加重されることになりました(自動車運転死傷行為処罰法6条)。 無免許運転については,初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いですが,無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。 また,前科がありながら無免許運転を繰り返している人は,実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。  

2 スピード違反の解説

スピード違反のうち,一般道路では時速30㎞以上,高速道路では時速40㎞以上の制限速度超過については,反則金制度(反則金を支払うことによって刑事手続に移行することなく終了する制度)は適用されず,罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(前科となります)。 また,スピード違反による刑事罰を受ける場合,初犯の方であれば罰金処分になることが多いですが時速70~80㎞以上の大幅な制限速度超過については正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。  

少年による無免許運転,スピード違反の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず,無免許運転やスピード違反による道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,審判不開始,不処分になるよう主張する必要があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり,速度測定器の誤作動,整備不良,設置・操作上のミスを指摘することで,無免許運転・スピード違反を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 無免許運転,スピード違反で警察に検挙・逮捕された少年の方は,本人の性格,不安や諦めの気持ち,友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が,少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで,無免許運転,スピード違反の詳細を把握し,少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また,弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ,支えてあげることで,少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。  

2 罪を認める場合

⑴ 環境を整える

少年の場合,少年自身が暴走族や非行グループの一員であることから,車やバイクに対する興味を持ち,安易に無免許運転やスピード違反を犯してしまったことが考えられます。無免許運転やスピード違反の背景に不良交友による荒れた生活が考えられる場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってくるでしょう。生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。  

⑵ 謝罪,示談をする 無免許運転やスピード違反より,人身事故を起こしてしまった場合には,被害者対応が必要となってきます。 被害者感情が重要視される昨今,少年による飲酒運転事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。 被害者との間で示談が成立すれば,飲酒運転等の悪質な事故でない限り,審判不開始や不処分,保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。自動車事故の損害賠償は,けがの程度,通院期間等によって,ある程度,機械的に算出されますので,そのようにして算出した金額をベースに交渉することになります。 少年が任意保険(対人・対物無制限)に加入している場合,示談金は保険によってカバーされます。 保険会社から支払われる示談金とは別に,加害者が直接謝罪金を支払うこともあります。 任意保険に加入している場合は,判決までに示談が成立しなかったとしても,損害賠償がなされる見込みが高いとして裁判で有利に考慮される傾向にあります。自賠責保険にしか加入していない場合,人身損害に関しては一定の限度でカバーされますが(死亡による損害…最高3000万円,傷害による損害…最高120万円,後遺症による損害…最高4000万円),物損についてはカバーされませんので,この点については損害金を支払う必要があるでしょう。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

無免許運転,スピード違反事件で警察に逮捕されてしまった少年を留置場や少年鑑別所から出す(釈放させる)ためには,少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて,勾留決定や観護措置決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけてもらうことができます。 また,家族のお葬式,入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は,弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで,少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。 少年の交通違反・交通事故事件では,弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで,身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。

 

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