(弁護士)愛知県で少年事件 家庭裁判所に寛大処分を求める弁護活動

2016-12-10

(弁護士)愛知県で少年事件 家庭裁判所に寛大処分を求める弁護活動

Aは,高校に通学する途中,知り合いでもあったV女を押し倒し,無理矢理キスをするなどのわいせつな行為をはたらいた。
後日,V女が告訴状を愛知県警半田警察署に提出したことから,Aは強制わいせつの容疑で在宅事件として捜査を受けることとなった。
Aは,V女に拒否されたことについて当初はひどく落胆していたが,今では反省しており,またAの親もV女に対して申し訳ないと思っている。
しかし,当事者同士では一向に示談交渉がまとまらないままである。
どうにか示談交渉をまとめあげてもらえないかと,少年事件に強いと評判の法律事務所弁護士に事件を依頼することとした。
(フィクションです。)

少年が罪を犯した場合,成人の刑事事件とは異なり,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断した場合には,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています。
少年事件の場合には,少年の非行事実だけでなく,要保護性についても判断しなければなりません。
そのため,すべての犯罪について,非行事実と要保護性を判断することのできる家庭裁判所に事件を送致する必要があるのです。
ここでいう要保護性とは,再非行の危険性,すなわち当該少年の資質や環境等に照らして,将来において再非行の可能性があることをいいます。
そして,家庭裁判所の審判を経て,非行事実と要保護性が認定された場合には,刑罰ではなく保護処分を課されることが優先されます。

保護処分とは,保護観察,児童養護施設送致,少年院送致の3つです。
このような保護処分を回避するために,少年事件の場合においても被害者との間で示談交渉を締結することが重要となります。
示談交渉をすることで,少年の反省や謝罪の態度を示して要保護性がないことを訴えたり,また被害者からの許しを得て,非行事実が悪質でないことを訴えたりすることが考えられます。
Aの親も,Aに対して寛大な処分を臨むためにも,少年事件に強い弁護士にV女との間で示談交渉を執り行ってもらうべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件における弁護士による弁護活動も多数承っております。
少年事件の示談交渉でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警半田警察署への初回接見費用:3万8500円)

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