和歌山の少年事件で逮捕 観護措置決定を争う弁護士
和歌山の少年事件で逮捕 観護措置決定を争う弁護士
和歌山県田辺市内に住む高校生A(15歳)は、銀行のATM機に、現金3万円が置かれたままであることを発見しました。
そこで、その現金を取って立ち去ろうとした際、ATM機の近くにいた現金の持ち主Vが「何しているんだ」とAを捕まえようとしたため、Vを振り払って逃げました。
通報を受けた和歌山県警田辺警察署はAを事後強盗の容疑で逮捕しました。
Aに対しては観護措置決定がだされましたが、Aには定期試験があり、受けなければ留年になってしまいます。
そこで、Aの親は少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【観護措置決定】
少年が強盗事件等を起こしたことにより逮捕された場合、家庭裁判所へ送致され、観護措置決定がなされる可能性があります。
観護措置とは、少年の身体を保全して調査・審判の円滑な遂行を確保するとともに、社会調査、行動観察、心身鑑別を行って、適正な審判の実施の為に資料を収集することを目的としたものを言います。
観護措置がなされれば、鑑別所で身体拘束されるため、学校などへはいけません。
ですから、定期テストなども受けることができなくなってしまい、上記A君のように留年になってしまう可能性もあるのです。
観護措置になることが少年全員にとって悪影響であるとはいえませんが、鑑別所に収容の不都合性等が大きい場合には、観護措置を回避する必要があると言えます。
観護措置決定がなされた場合、弁護士としては、異議申し立てをする方法、そして、観護措置取消しを請求する方法があります。
いずれの場合であっても、観護措置の必要性がない旨や観護措置をすることによる不都合性などをしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、数多くの観護措置決定を回避してきました。
和歌山の少年事件で逮捕され、観護措置を回避したい、観護措置決定を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(和歌山県警田辺警察署までの初回接見費用については、お電話ください)