わいせつ物頒布等罪,児童ポルノ頒布等罪
わいせつ画像頒布等罪の法定刑は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金です(刑法第175条)。
児童ポルノ頒布等罪として,児童買春,児童ポルノ禁止法は,児童ポルノの単純所持(7条1項)や提供(7条2項),製造(7条4項)等を処罰対象としており,その法定刑は単純所持であれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金,提供又は製造であれば3年以下の懲役又300万円以下の罰金としています。
わいせつ物頒布等罪,児童ポルノ頒布等罪の解説
1 わいせつ画像頒布等罪の解説
わいせつ画像頒布等罪が規定する処罰対象は,わいせつ物の頒布及び公然と陳列する行為と有償頒布目的の所持です。
2 児童ポルノ頒布等罪の解説
わいせつ画像頒布等罪により処罰されるわいせつ物の所持が有償頒布目的の場合に限定されているのに対し,児童ポルノ頒布等罪により処罰される児童ポルノの所持は有償頒布目的に限定されておらず,単に自己の性的好奇心を満たす目的を有していれば,犯罪が成立する可能性があることに注意しなければなりません。
ただし,自己の意思によって所持するに至ったことが明らかでなければなりません。
児童買春,児童ポルノ禁止法により,児童ポルノの製造も処罰対象とされています。
具体的には,児童に児童自身の裸の写真を撮らせる行為は児童ポルノの製造として処罰される可能性があります。
少年によるわいせつ物頒布等罪,児童ポルノ頒布等罪の対応方法
1 無罪を主張する場合
身に覚えがないにも関わらず,わいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。
また,画像の対象が18歳未満の未成年者だとわからなかった,わいせつ画像・児童ポルノ画像の所持目的が個人的かつ私的な範囲内にすぎなかった,わいせつ画像・児童ポルノ画像を流出流通させる意図がなかったことなどを客観的な事情から主張して,審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。
わいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等で警察に検挙・逮捕された少年の方は,本人の性格,不安や諦めの気持ち,友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。
弁護士が,少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで,わいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等の詳細を把握し,少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。
また,弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ,支えてあげることで,少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談をする
被害者感情が重要視される昨今,少年によるわいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。
警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても,少年によるわいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件においては,示談をすることによって,審判不開始や不処分,保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
少年によるわいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また,示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので,示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ 環境を整える
少年がわいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件をはじめとする性犯罪に手を染めてしまった背景としては,少年の性に対する誤った認識が考えられます。
そして,このような場合,保護者の指導だけで改善することは困難であることから,第三者である弁護士を少年につけて,第三者の視点から指導・教育させることが有効と思われます。
また,交遊関係が非行の背景にある場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。
生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
3 身柄拘束からの早期解放活動
少年がわいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件で逮捕されても,適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。
わいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには,逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。
少年の勾留や観護措置を避けるためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,少年の反省と二度とわいせつ物頒布等,児童ポルノ頒布等事件を起こさない旨を主張し,釈放してもらうよう働きかけます。