東京都青海市のぐ犯事件 少年事件に精通する弁護士に無料法律相談
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東京都青梅市に住むAさん(16歳)は,高校を退学後,両親との折り合いが悪く、家出をしていました。
Aさんは,風俗で働いたり,援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
ある晩,警察官に補導され,家庭裁判所にぐ(虞)犯少年として送致されました。
(フィクションです)
~ぐ犯少年とは~
ぐ犯少年とは,次の少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって,その性格または環境に照らし合わせて,将来,罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯とは,罪を犯すおそれがあるということですので,ぐ犯少年という場合,その少年が何らかの罪を犯したということを意味するわけではありません。
ただし,少年法では,ぐ犯少年を早期に発見し,適切な保護を加えることで少年の健全育成と犯罪の未然防止を目的に,ぐ犯少年を少年審判の対象としています(ただし,年齢により条件が異なります)。
~ぐ犯少年に対する付添人活動~
ぐ犯少年については、少年審判の前なら少年鑑別所に、少年審判後には「保護処分」として児童自立支援施設,児童養護施設及び少年院に収容される可能性が高いと言われています。
ただ,これは少年審判までに何も具体的活動をしなかった場合の話です。
少年審判では,「要保護性」といいまして,①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があるかないか,②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があるかないか,③保護処分による保護がもっとも有効で、かつ、適切な処遇であるかないかが争点となります。
したがって,上記の事態を避けるためには,少年審判が始まる前に,少年へ反省・更生を促し,更生のための環境を整えた上で,少年審判では,①の危険性がないこと,②③保護処分の必要性がないことを主張していかなければなりません。
お子様がぐ犯少年として家庭裁判所に送致されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで。
(東京都青梅警察署までの初回接見費用 39,400円)