東京都足立区のぐ犯少年補導 少年事件に強い弁護士に無料相談
東京都足立区のぐ犯少年補導 少年事件に強い弁護士に無料相談
東京都足立区に住むAさん(16歳)は高校を退学後,両親との折り合いが悪く,家出をしていました。
Aさんは家出中,風俗で働いたり,援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
しかし,ある晩,Aさんは警視庁西新井警察署の警察官に補導され,家庭裁判所にぐ犯少年として送致されました。
Aさんの両親は,今後のことが不安になって少年事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ぐ犯少年とは ~
ぐ(虞)犯少年とは,次の少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって,その性格または環境に照らし合わせて,将来罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯少年であるかどうかは,1回限りのぐ犯事由の該当行為や行状だけでは判断されず,飲酒,喫煙,怠学,性風俗での稼働・援交の事実等の外部的行状に加えて本人の性格,環境などを照らし総合的に判断されています。
ぐ犯少年の取り扱いは,年齢により異なります。
・14歳未満の者=児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者=家庭裁判所へ送致,通告OR児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者=家庭裁判所に送致又は通告
ただ,児童相談所へ通告された場合でも,最終的に家庭裁判所へ送致されることがあります。
また,家庭裁判所に送致された場合,少年審判を受けなければなりません(少年法3条1項3号)。
少年審判が開かれれば「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」という保護処分が下されるおそれがあります。
また,少年が保護のため緊急を要する状態であって,その福祉上必要であると認めるときは同行状が発せられ,少年鑑別所に収容されることもあります(少年法12条1項,17条1項2号)。
ですから,ぐ犯少年だからといって安心はできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁西新井警察署までの初回接見費用:38,800円)