東京都世田谷区の建造物損壊事件

2019-01-05

東京都世田谷区の建造物損壊事件

世田谷区に住むAさん(16歳男性)は公園内に設置されているトイレにカラースプレーで落書きをしました。
警視庁北沢警察署の捜査員が周囲の防犯カメラを調べた結果,Aさんが映っていたため,詳しい捜査がなされ,Aさんは建造物損壊罪の容疑で警視庁北沢警察署逮捕されました。
(フィクションです)

【建造物損壊罪の射程】

建造物損壊罪は建造物を損壊する行為に対して成立する犯罪です。
ここでの建造物とは屋根や壁を有し,内部に人の出入りができる物を言います。
損壊とは物の本来の効用を減損させることだと言われています。
そのため,実際に物を壊さなくても建造物損壊罪とされることがあります。
例えば,建造物の外観を著しく汚した場合,建造物の効用を減損していると判断され建造物損壊罪が成立する可能性があります。

建造物を汚したことが建造物損壊罪になるかどうかは汚損行為の態様,程度,原状回復の難易度などを総合的に考慮して判断されます。
判例では建造物の美観を損なう行為に対し,建造物損壊罪が成立するかについて肯定するものと否定するものがどちらも存在しており,本件についても建造物損壊罪が成立する余地は存在しています。

【少年が逮捕された際の対応】

成人の刑事事件では犯罪事実が認められるとそれに対する制裁として刑罰が科されます。
それに対して少年事件では非行事実と要保護性を家庭裁判所が判断することになります。
家庭裁判所が非行事実と要保護性を認定した場合,刑罰ではなく,保護処分を課すことになります。
保護処分には①保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります。

犯罪を犯したことに関して本人が認めている場合,保護処分が下されないようにすることや保護処分の中でも施設への収容を伴わない保護観察処分を目指すことになります。
そのためには実行行為に対しての真摯な反省を示したり,学校や仕事,家庭環境が整っており再犯の危険性が低いことを示したりすることで要保護性が解消していることを主張していくことなどが有効です。

弁護の方針の策定については少年事件に強い弁護士にお任せください。

世田谷区でご家族が少年事件の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁北沢警察署までの初回接見費用:35,600円

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