東京都大島町の万引き常習犯事件で逮捕 保護観察に強い弁護士

2017-05-03

東京都大島町の万引き常習犯事件で逮捕 保護観察に強い弁護士

東京都大島町在住のAさん(15歳少女)は、コンビニ店で、店員より何度か注意を受けたにも関わらず、繰り返し万引き行為を行ったとして、窃盗罪の容疑で、警視庁大島警察署逮捕されました。
Aさんは、すぐに釈放されましたが、後日に家庭裁判所による少年審判手続に付されると伝えられました。
今後の少年審判による、Aさんの処分内容が心配になったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談した上で、弁護士に少年審判の付添人をお願いすることにしました。
(フィクションです)

~少年審判の保護観察処分とは~

20歳未満の少年少女が、犯罪行為を起こした場合には、原則的には、家庭裁判所による少年審判に付されます。
少年審判においては、①少年院送致、②児童施設等送致、③保護観察、④不処分のうち、いずれの保護処分が妥当であるかが判断されます。

このうち、「保護観察処分」の審判決定がなされた場合には、保護観察所の保護観察官、あるいは保護司により、少年には定期的に、以下のような指導監督がなされることになります。

・更生保護法 57条1項
保護観察における指導監督は、次に掲げる方法によって行うものとする。
一 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。
二 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること。
三 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。」

保護観察の実情として、「保護観察官」の人数は保護観察対象者の人数に比べて足りておらず、非常勤の「保護司」が、ボランティアのような形で、保護観察の職務を行うことが多いようです。

万引きでも、常習犯となれば、少年院送致等の重い処分が下されかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保護観察等で十分更生可能な少年に不当に重い処分が下されぬよう、弁護士が尽力いたします。
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