【逮捕】兵庫県の少年事件 犯罪不成立を主張する弁護士
【逮捕】兵庫県の少年事件 犯罪不成立を主張する弁護士
兵庫県高砂市在住のAくん(中学生)は、山陽電鉄高砂駅構内で、酔っぱらって寝ているVさんを見つけました。
Aくんは、Vさんのズボンのポケットから財布が出ているのに気づき、これを盗もうと手を伸ばしました。
しかし、巡回中の駅員にその瞬間を目撃され、通報されてしまいました。
Aさんは窃盗未遂の容疑で兵庫県警高砂警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~どこからが窃盗罪?~
当然の話ですが、犯罪が成立していないのであれば、犯罪を犯したことに伴う法的責任は発生しません。
中学生が起こした窃盗事件でも「そもそも窃盗罪は成立しない」と主張して、処分を回避するケースが想定できます。
もっとも、「窃盗罪が成立しない」という主張の中にも、いくつかのバリエーションがあります。
今回はその中でも、「窃盗罪に着手していない」=窃盗罪が始まってもいない、という主張を紹介しましょう。
窃盗罪の始まりとはいつなのでしょうか。
盗みの対象を見つけたときでしょうか。
それとも、盗もうと決意したときでしょうか。
それとも、手に取ったときでしょうか。
こんな最高裁の判例があります。
・深夜に店舗に侵入した場合に、レジを見つけたのでそっちに向かおうとした時点が窃盗の始まりである(昭和40年3月9日判決)
・スリが被害者のポケットから現金がのぞいているのを見つけた場合に、ポケットの外側に触れた時点で窃盗の始まりである(昭和29年5月6日判決)
今回の場合ですと、まだ手を伸ばしただけであり、ポケットに触れていないのであれば窃盗が始まっていないと考えることもできます。
もし、窃盗が始まっていないと判断されれば、窃盗未遂罪にすらなりません。
警察や検察から犯罪だと言われても、その判断に誤りがある可能性はゼロではありません。
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(兵庫県警高砂警察署 初回接見費用:4万2200円)