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(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

2024-02-28

(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

窃盗罪 少年

今回は、群馬県内にある新聞販売店の配達用バイクを盗んだとして少年が窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

群馬県高崎市内の新聞販売店で配達用のオートバイを盗んだとして、県警高崎署は27日、窃盗の疑いで、同市の中学3年の少年A(14)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月16日、同市の新聞販売店の前に駐車中だった、新聞70部を載せたスーパーカブ1台(時価合計21万1200円相当)を盗んだ疑いです。

同署によると、Aは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
防犯カメラの捜査などから少年が浮上し、現在、他の事件との関連についても捜査しています。(以下略)
(※1/20に『上毛新聞』で配信された「新聞販売店のバイクを盗んだ疑い 中3少年を逮捕 群馬県警高崎署」記事の一部を変更して引用しています。

・窃盗罪

今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは自分の占有下にない財物を指し、「窃取」とは財物を占有している所有者の意思に反してを自己の占有下に移動させる行為を指します。

今回の事例で考えると、Aが盗んだ配達用バイクの所有者は新聞販売店であり、Aの占有下にありません。
よって、Aからすると配達用バイクは「他人の財物」に該当します。

次に、Aは新聞販売店の前に駐車中だった上記バイクを盗んでいます。
これは所有者である新聞販売店の意思に反してA自身の占有下に移動させる行為であるため、「窃取」に該当します。

以上のことから、今回のAの行為は他人の財物を窃取したと考えられるため、窃盗罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

・Aに問われる処分

窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
ただ、今回事件を起こしたAは20歳未満であるため、少年法が適用されて少年事件として扱われることになります。
少年事件であれば、少年に対して上記刑罰のような刑事処分は原則下されず、代わりに保護処分が下されます。

保護処分とは、成人が刑事事件を起こした場合に受ける懲役刑や罰金刑などの刑事処分とは違い、少年の更生や社会復帰を目的とした処分です。
刑事処分ではないため、保護処分を受けたとしても前科はつきません

保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致といった種類があり、保護観察以外の保護処分が下されると今までの生活とは違う環境で一定期間過ごすことになります。

少年にとって生活していた環境が変わることは、心理的・肉体的にも大きな負担となりかねません。
これを防ぐためにも、子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや手続き、現在おかれている状況や今後の見通しなどについて、詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士に依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

(事例解説)少年による万引き事件と少年事件の流れ

2024-01-17

(事例解説)少年による万引き事件と少年事件の流れ

万引き 少年事件

今回は、少年が万引き事件を起こした事例をもとに、万引きで問われる罪少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

男子高校生A(17)は、夜遅くに友人たちとコンビニを訪れました。
Aはアイスクリームをポケットに忍ばせ、店を出ようとしたところを店長に目撃されます。
店長が声をかけた際、Aは逃げようとしましたが、店員たちによって取り押さえられ、警察に通報されました。
警察の調べに対し、Aは「欲しかったから」と容疑を認めました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・万引きで問われる罪

万引きは、法律上、窃盗罪として扱われます。
窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条により定義されています。
この条文には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と記されており、万引きを含むあらゆる窃盗行為がこの罪に該当することが明示されています。

万引きが窃盗罪にあたる理由は、所有者の意に反して財物を奪う行為が、その財物の所有権を侵害するからです。
財物を無断で持ち去ることは、その財物に対する所有者の権利を無視する行為とみなされ、社会秩序を乱す行為として法律によって禁止されています。

窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められているのは、窃盗行為が個人の財産権を侵害する重大な犯罪であることを反映しています。
万引きのような比較的小規模な窃盗行為であっても、被害者にとっては財産の損失を意味し、社会全体にとっては信頼関係の毀損や不安の増大を招く可能性があります。

・少年が万引き事件を起こすとどうなる?

万引きを行った者が未成年者(20歳未満)である場合、その処遇には少年法が適用されることがあります。しかし、その基本的な扱いは、窃盗罪としての認識に変わりはありません。
未成年者であっても、万引きは犯罪行為として適切に対処され、必要に応じて更生を促す措置が講じられます。

未成年者が犯罪を犯した場合、その法的処遇は成人犯罪者とは異なるアプローチが取られます。
少年法は、未成年者が犯した犯罪に対して、単に罰を与えるのではなく、その背景や原因を考慮し、未成年者の更生を支援することを目的としています。
この法律は、未成年者を犯罪から守り、健全な成長を促すための措置を定めており、未成年者の犯罪行為を社会的な問題として捉え、包括的な支援を提供することを目指しています。

未成年者が犯罪を犯した場合、家庭裁判所による少年審判が行われます。
この審判では、未成年者の年齢、犯罪の性質、背景、家庭環境、これまでの生活態度などが総合的に考慮され、最も適切な措置が決定されます。

措置には、保護観察児童自立支援施設送致少年院送致などがあり、重点は未成年者の更生と社会復帰に置かれます。

未成年者の犯罪行為に対する法的処遇の目的は、罰することではなく、未成年者が再び同じ過ちを犯さないように支援することにあります。
このため、更生プログラムや教育、カウンセリングなど、未成年者が社会に再び適応できるような支援が提供されます。
未成年者の犯罪行為に対するこのようなアプローチは、未成年者自身の将来だけでなく、社会全体の安全と秩序を守る上で非常に重要です。

このように、少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なるため、今後の見通しや流れなどについて把握できる方は多くありません。
そのためにも、子どもが事件を起こしてしまったという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の流れの詳細やお子様の現在おかれている状況、今後の流れや見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

大切な子どもが刑事事件を起こしてしまったという方や、急に子どもが逮捕されてしまって不安になっている方は、まずは弊所までご相談ください。

(事例紹介)住宅などで空き巣を繰り返した少年含む5人を逮捕

2023-10-25

(事例紹介)住宅などで空き巣を繰り返した少年含む5人を逮捕

今回は、近所の住宅や会計事務所に侵入して盗みを繰り返した疑いで少年を含む5人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

長野県の中信地域で空き巣など60件以上の盗みを繰り返した疑いで、少年を含む男5人が逮捕されました。盗みなどの疑いで逮捕されたのは、大町市や安曇野市などに住む18歳から22歳までの男5人です。

警察の調べによりますと、5人は、2023年5月13日から6月19日にかけて、松本市や安曇野市の住宅や会社事務所に侵入して、盗みを繰り返すなどした疑いが持たれています。

被害は合わせて68件で、現金のほか、金庫やレジも盗まれるなど総額はおよそ711万円相当にのぼるということです。

5人は友人関係で、遊ぶ金と生活費ほしさに犯行に及んだと供述しているということです。
(※10/24に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「「遊ぶ金欲しさ」で重ねた盗み60件以上 現金やレジ、金庫も 少年含む5人を逮捕」記事を引用しています。)

・問われる可能性がある罪

今回の事例で逮捕された少年らは、住宅などに侵入して現金などを盗むといった、いわゆる「空き巣」を行っています。
空き巣によって問われる可能性がある罪は、住居侵入罪窃盗罪が考えられます。

ここからは、住居侵入罪と窃盗罪について、それぞれ詳しく解説していきます。

・住居侵入罪とは

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文で規定されているように、住居侵入罪は、正当な理由がない状態他人の住居や建造物に侵入する行為を処罰するものです。(建造物に侵入した場合は建造物侵入罪となります。)
成立要件は、主に①正当な理由がなく、②人の住居に侵入することです。

「侵入」とは、住居権者の意志に反してその場所に立ち入ることを指します。
今回の事例のような空き巣は、正当な理由がなく人の住居に侵入する典型的なパターンになるので、住居侵入罪が成立する可能性が高いです。

・窃盗罪とは

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取する行為を処罰するものです。
窃盗罪の成立要件は、「他人の財物を窃取」することです。

「窃取」とは、他人が事実上支配している(占有している)財物を、その人の意志に反して自分自身の支配下に移す行為を指します。
この定義から、窃盗罪が成立するためには、単に物を持ち去るだけでなく、その行為が他人の意志に反して行われたものである必要があります。

今回の事例で考えると、少年らが盗んだ現金などは、それらを占有している人の意思に反して盗んでいるため、住居侵入罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性が高いということになります。

・空き巣による少年事件を起こしてしまったら

20歳未満の少年が刑事事件を起こすと、少年事件として扱われ、成人の刑事事件と手続きが異なる点があります。

▼少年事件の流れについてはこちらで詳しく解説しています。
少年事件・少年犯罪の流れ

少年事件は、成人と同じ罪を犯しても刑事事件の流れなどが異なるため、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が空き巣で逮捕されてしまったという方は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

 

(事例紹介)少年を含むグループが窃盗をして逮捕

2023-05-31

(事例紹介)少年を含むグループが窃盗をして逮捕

高校生の少年を含む7人が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

1月、札幌市北区のスーパーに侵入し、現金などを盗んだ疑いで高校生ら男7人が逮捕されました。
(中略)
1月28日午前4時ごろ、札幌市北区拓北7条2丁目のスーパーマーケットから、現金7500円が入った釣り銭用のケースが盗まれました。
建造物侵入と窃盗の疑いで11日までに逮捕されたのは、住所不定の…容疑者(25)、札幌市豊平区の…容疑者(26)、それに、16歳の男子高校生らあわせて男7人です。
警察は認否を明らかにしていません。
(中略)
社長「防犯カメラを見たら、(男たちは)まずレジに行って、レジは開けて金がないとわかったら、事務所の金庫に走っていくのが見えた。金庫は壊されてバラバラになったが、中まで開けられなかったので、盗まれたのは手提げ金庫のみ」
(中略)
警察によりますと、逮捕された7人は年齢が16歳から26歳で、居住地も札幌市や江別市などばらばらですが、知人どうしだということです。
警察は、余罪を追及する方針です。
(HBCニュース北海道 令和5年5月12日(金)17時37分配信「16歳高校生含む窃盗団7人が逮捕 被害のスーパー社長「まさか自分のところが」札幌市北区」より引用)

・事例で問題となる建造物侵入罪、窃盗罪、及び器物損壊罪

ニュースによると、逮捕された男性7人は建造物侵入罪と窃盗罪の疑いがかかっています。
また、男性7人は窃盗のために金庫を壊しているため、さらに器物損壊罪も適用される可能性があります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

なお、これらの罪は一連の流れであり、窃盗という目的のために、スーパーに侵入して金庫を開けようとして壊したといういわば手段に当たることから、牽連関係にあると評価されると考えられます。
牽連関係にある罪については、最も重い刑に処されることになるため、すべての犯罪が成立して起訴された場合、「10年以下の懲役又は50万円以下」の範囲内で刑罰が科されます。

・20歳未満の少年について

逮捕された男性のうち25歳と26歳の男性については、刑事訴訟法等の手続法に則り手続きが進められ、前章で説明した刑事罰が科せられる(あるいは何かしらの理由で不起訴になる)ことが考えられます。
他方で、20歳未満の少年らについては、少年法に基づき成人とは異なる手続きに付されます。

少年事件は原則すべての事件で家庭裁判所に送致され、少年の性格や保護者の監督状況についての調査が行われた後に、必要に応じて少年審判を開きます。
少年事件の処分には保護観察や少年院送致等があり、これらは成人の刑事事件のような制裁や処罰ではなく、教育と保護を目的とした保護処分が課せられます。
そのため少年事件での付添人活動としては、少年に更生の可能性があることや、少年が更生できるような家庭環境が整っていることを家庭裁判所に主張し、少年院や児童自立支援施設などの施設送致を回避する活動が主となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

・少年事件の経験が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
少年事件の場合、捜査を受ける「被疑者」段階で勾留されている場合は原則として全件で国選弁護人が就きますが、家庭裁判所に送致され「少年」の立場になった後は一部例外を除き国選(付添人)は就きません。
お子さんが窃盗事件などで逮捕され、少年事件として手続きが進んでいる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡・ご相談ください。

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