ストーカー規制法違反事件と事件化阻止 

2022-03-08

ストーカー規制法違反事件と事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

Aさんは通学途中の駅で毎日見かけるVさんに好意を持っていました。
そこでAさんはVさんの千葉県市川市にある自宅を特定し、毎朝Vさんの自宅前でVさんが自宅から出てくるのを見張った後に学校に行っていました。
ある朝、AさんがいつものようにVさんの自宅前にいると、Vさんの両親が自宅から出てきて、Aさんに対して「このままこういったことを続けるなら、千葉県市川警察署に相談する。」と強く言いました。
Aさんは驚いて、その日の夕方に両親に相談しました。
Aさんの両親は早くVさんに謝罪して、千葉県市川警察署が関与する事態にはしたくないと考えています。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反とは

過去にストーカー行為がエスカレートした殺人事件や傷害事件が発生したこともあり、ストーカーという言葉も定着しました。
では、そのストーカーを規制する法律などはどのようになっているのか見ていきましょう。

ストーカー規制法第18条(ストーカー行為禁止)
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

と法律では定められていますが、ストーカー行為とはどのようなことでしょうか。
続けて見ていきましょう。

ストーカー行為とは

①同一の人に対し、つきまとい等を反復してすること
②同一の人に対し、位置情報無承諾取得等を反復してすること

とされており、詳しくは

①、②共通として
特定の人に対する恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で
特定の人、その配偶者、その親族、その他密接な関係にある人に対して
①特定の行為をすること
②位置情報無承諾取得などをすること
とされています。

①の特定の行為の内容
1つきまとったり、待ち伏せすること
2行動を監視していると思わせるよう様なことを言ったりメールで送ったりすること
3面会や交際などを要求すること
4とても粗野、乱暴な言動をすること
5無言電話を掛けたり、拒否されたにもかかわらず連続して電話を掛けたり、ファックスやメール送信などをすること
6汚物や動物の死骸などを送りつけたりすること
7名誉を害する内容を知らせたり、それを知ることができるようにすること
8性的羞恥心を害する内容を知らせたり、文書、データなどを送ったりすること
です。

②の位置情報無承諾取得に該当する行為には
1相手の方の承諾を得ないで、GPS機器やアプリによる位置情報を取得すること
2相手の方の承諾を得ないで、所持する物に位置情報がわかる装置を取り付け、位置情報を取得すること
があります。

示談について

少年によるストーカー事件においても、少年事件に強い弁護士を通じて被害者の方と示談することは重要なこととされています。
今回のAさんの場合、現時点ではVさんから警察に被害届を出す前である可能性があります。

警察に被害届が提出される前であれば、被害者の方と示談を成立させ、被害届の提出を防ぎ、警察が介入することなく事案を解決させることにより事件化を防げる可能性があります。
既に警察に被害届が提出された後であっても、ストーカー事件においては、被害者の方と示談を成立させることによって、審判不開始処分や不処分、保護観察処分を得る可能性が高くなります。
また、逮捕された場合でも被害者の方との示談を成立させることで釈放される可能性も高まりますので、示談の成立によって早期の学校復帰・社会復帰を目指していくことも可能です。
ストーカー事件では、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が処分に影響していきます。
刑事事件、少年事件に強い弁護士に、一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反事件への対応をしてきた刑事事件、少年事件に強い法律事務所です。
ご家族やご自身がストーカー規制法違反事件で話を聞かれることになった、または逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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