少年院回避に強い弁護士!名古屋市の強制性交等事件で逮捕にも対応
少年院回避に強い弁護士!名古屋市の強制性交等事件で逮捕にも対応
名古屋市東区在住のAさん(18歳少年)は、同じ学校の下級生に性的行為をしたとして、強制性交等罪の疑いで、愛知県東警察署に逮捕されました。
Aさんは、以前にも別の強制わいせつ事件で少年審判を受けたことがあり、今回の強制性交等事件で少年院送致される可能性があると聞かされたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
~少年院送致後の処遇とは~
20歳未満の少年が犯罪を起こした場合には、家庭裁判所の少年審判により、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、④不処分のうち、いずれかの処分がとられます。
家庭裁判所の少年審判において、少年に更正の必要性が強く認められるとして「少年院送致」の判断がなされた場合には、短期収容ではおおよそ4,5ヵ月間ほど、長期収容ではおおよそ1年間ほど、少年院で暮らして矯正教育を受けることになります。
・少年院法 4条1項柱書
「少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え紀律ある生活のもとに、左に掲げる教科並びに職業の補導、適当な訓練及び医療を授けるものとする。」
少年院での処遇の結果、「在院者が処遇の最高段階に向上し、仮に退院を許すのが相当であると認め」られたときには、少年院の仮退院が許され、少年は自宅に戻り保護観察に付される形となります。
少年院送致された少年の大半は、仮退院により少年院を出て、保護観察に付されるようです。
少年院送致を回避するために予想される弁護士の活動としては、まずは被害者側との示談交渉を行い、加害者を許してもらう形での示談成立を目指します。
そして、少年本人はもちろん、その家族や周囲の人とも協力し、少年が社会内・家庭内での更生はできる環境を整えていきます。
その上で、弁護士の側より、被害者との示談成立の事情とともに、少年本人が十分に反省している事情、少年院に行かずとも少年の更生が可能である事情等を、家庭裁判所の裁判官に対して主張することで、少年院送致の回避や、少年の不処分のための弁護活動を行っていくのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような少年事件の活動も多く行っています。
少年事件の少年院回避にお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県東警察署の初回接見費用:3万5,700円)