【少年事件】傷害致死事件で逆送・起訴 保護処分相当の主張は弁護士へ
【少年事件】傷害致死事件で逆送・起訴 保護処分相当の主張は弁護士へ
少年A(16歳)は、Vが自分の悪口を言っているのを知り、謝罪させようと、Vを東京都港区にある公園まで呼び出した。
Vが生意気な態度を取ったため、AはVを痛めつけてやろうと思い、仲間とともにVに激しい暴行を加えた。
暴行によって倒れこんだ際、Vは公園のタイルに頭を打ち付け意識を失い、その後病院に運ばれたが死亡した。
Aは、傷害致死罪の容疑で警視庁三田警察署に逮捕された。
家庭裁判所に送致された後、逆送事件にあたるとして、Aは東京地方検察庁に送致され、起訴されることになった。
Aの家族は、逆送事件について、少年事件専門の弁護士に相談に行った。
(本件はフィクションです。)
~傷害致死事件と逆送~
本件傷害致死事件を起こしたAは、少年であるにも関わらず、検察官送致され起訴されています。
少年事件では、家裁全件送致主義(少年法41、42条)が採られており、事件が家庭裁判所に送致された後、さらに検察に送致されることを逆送と呼びます。
逆送は、死刑・懲役・禁錮にあたる罪を犯した少年について、刑事処分が相当と認めるときになされます(少年法20条1項)。
このような成年と同じ通常の刑事処分に付されると、少年は長期の服役を伴う実刑判決を受ける可能性もあるのです。
そこで、このような重い結果を避けるために、弁護士は少年法55条の適用を主張し、再び家庭裁判所へ送致するよう求めることが考えられます。
このような主張をするためには、弁護士は裁判において「刑罰ではなく保護処分に付するのが相当」であることを主張していくことになります。
保護処分とは、刑罰という刑事処分ではなく、性格の矯正や環境の調整に関する処分をいい、少年事件特有の処分態様です。
保護処分が相当であるというためには、
・家裁移送後の保護手続による処分の方が少年の更生のために有効であること
・刑罰ではなく保護所処によることの方が被害感情・処罰感情に照らし社会的に許容されること
などを主張し、保護処分が相当であると家裁への送致を目指した主張立証活動を行います。
このような弁護活動には少年事件に関する深い経験と専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士を有する刑事事件専門の法律事務所です。
傷害致死等の逆送事件において少年の保護処分を希望するご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
(警視庁三田警察署までの初回接見サービス料:36,600円)