静岡の少年事件で逮捕 裁判員裁判の対応で評判のいい弁護士

2016-09-07

静岡の少年事件で逮捕 裁判員裁判の対応で評判のいい弁護士

静岡県静岡市内に住む少年A(17歳)は、友人らとともに、日常から同級生のV君をいじめていました。
ある日、V君に対していつも通り、小突いたりしてからかっていたところ、Vが歯向かってきたため、A君らは腹が立ち、殴る蹴るの暴行を働いたところ、V君は出血多量でなくなってしまいました。
通報を受けた静岡県静岡中央警察署は、A君を傷害致死罪の容疑で逮捕しました。
その後、A君は逆送され、裁判員裁判が開かれる予定です。
Aの両親は、Aの裁判員裁判でなるべく寛大な処分がなされるよう、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

裁判員裁判
少年事件を起こした場合、審判が開かれます。
その結果、逆送の処分がなされてしまえば、通常の刑事裁判と同じ扱いとなります。
ですから、少年の起こした事件が裁判員裁判の対象事件であれば、裁判員裁判となっていくことになるのです。
では、裁判員裁判対象の事件とはいかなるものを指すのでしょうか。

例えば、法務省のHPによれば
・人を殺した場合(殺人)
・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
・泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
・身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
・子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
・財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
裁判員裁判の対象事件とされています。
上記例のA君は、傷害致死罪で逮捕されていますから、裁判員裁判対象事件となるのです。

裁判員裁判となった場合、一般市民から選ばれた裁判員に向けて丁寧に分かりやすく主張をしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門ですから、数々の裁判員裁判も経験してきました。
静岡の少年事件逮捕され、裁判員裁判になりそうと心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
静岡県静岡中央警察署 初回接見費用:4万6360円)

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