殺人,傷害致死
殺人罪の法定刑は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法第199条)。
傷害致死罪の法定刑は,3年以上の有期懲役です(刑法第205条)。
殺人罪・傷害致死罪の解説
1 殺人罪の解説
殺人罪が成立するためには,殺人の故意が必要となります。
殺人の故意とは,客体が生命のある自然人であり,自己の行為によってその死の結果が生じることを意図し,又はそのおそれがあることを予見しながら認容することであるといわれています。
実務的には,人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であることを分かって行ったと判断できる場合には,殺意が認定されます。
2 傷害致死罪の解説
人を傷害して死亡させた場合に傷害致死罪が成立します。
傷害致死罪の故意としては,暴行ないし傷害の故意があれば足り,死亡の結果についての予見可能性は必要とされていません。
少年による殺人事件,傷害致死事件の対応方法
1 無罪を主張する場合
少年による殺人,傷害致死事件において,少年が暴行行為等をしていない場合はもちろん,実際に暴行行為等をした場合でも,喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為等を行ったという事情があれば正当防衛を主張して,審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。
また,少年の暴行態様や暴行を加えた部位に照らして,死亡結果が生じるはずがない場合には,少年の暴行行為等と死亡結果との因果関係がないとの主張をすることで,殺人,傷害致死罪の成立を回避する余地があります(因果関係がないとの主張が認められても軽い罪の限度では処罰を受けることになります)。
そして,殺人罪が成立するためには,少年に殺人の故意があったことが必要となるところ,少年に殺意がなければ傷害致死罪が成立しうるに止まります。
そして,殺意があったか否かは,少年本人しか分かりません。
ところが,少年による殺人事件・傷害致死事件では,少年が警察官や検察官の誘導にのって事実と異なる虚偽の自白・供述をさせられたり,当事者の主張に食い違いや変遷がみられたりすることが少なくなく,殺意がなかったとの主張は簡単には認められません。
弁護士を付けることで,客観的な証拠を基に,被害者や目撃者との供述の食い違いを正して,警察や検察などの捜査機関や家庭裁判所に対して殺意がなかったとの主張が真実であると訴えていくことが必要になります。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談をする
遺族の方の処罰感情が重要視される昨今,少年による殺人,傷害致死事件においても,遺族の方と示談することは,重要な弁護活動です。
もっとも,結果が重大であることからすれば,被害者の遺族の方と示談をすることは非常に困難といえます。
しかし,たとえ最終的に示談が成立しない場合であっても,遺族の方に誠心誠意謝罪している状況は,最終的な処分を決定する上で重要な要素となってきます。
そして,少年と遺族の方との間に弁護士が入ることで,少年に対し遺族の方の気持ちを伝えることが可能となり,そのことは少年の更生に良い影響を与えることができます。
⑵ 環境を整える
暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。
生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。