埼玉県越谷市での窃盗事件 審判不開始に向けて弁護士に無料法律相談

2018-05-10

埼玉県越谷市での窃盗事件 審判不開始に向けて弁護士に無料法律相談

少年A君(高校1年生)は,埼玉県越谷市の喫茶店においてバッグからVさんの財布を抜き取りました。
その後,同店の監視カメラの映像などからA君の犯行が発覚し,A君は,埼玉県越谷警察署窃盗の件で取調べを受けました。
A君の両親は,少年事件に強い弁護士無料法律相談したのち,審判不開始に向けて刑事弁護を依頼しました。
(本件はフィクションです。)

~事件送致から家庭裁判所送致までの流れ~

在宅事件(身柄を拘束されていない事件)の場合,警察での捜査が終了したら,事件は検察官に送致されます。
事件を受理した検察官は,捜査の結果,「犯罪の嫌疑があるものと思料したとき」又は「家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料したとき」は,事件を家庭裁判所に送致しなければなりません(全件送致主義)。

~審判不開始~

事件が家庭裁判所に送致された後は,家庭裁判所或いは裁判所から命じられた家庭裁判所調査官による調査が始まります。
調査では,少年はもちろんその保護者などから話を聴く場合もあります。

そして,家庭裁判所は,調査の結果,「①審判に付することができず,又は②審判に付するのが相当でないと認めるときは,審判を開始しない旨の決定(審判不開始決定)」をしなければなりません。
審判不開始決定が出れば少年審判が開かれることはありません。

審判不開始決定が出されるのは多くは②の場合です。
しかし,②の場合(事由)があると裁判所に認めてもらうためには,その事由を「審判が始まる前」に裁判所や調査官に対しアピールしなければなりません。
具体的には,少年が十分反省していること,更生のための環境が整っていることなどです。
これらの事由を適切かつ有効にアピールできるのは少年事件に慣れた弁護士です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,少年事件を含む刑事事件専門の弁護士が属する法律事務所です。
お子様が窃盗事件で取調べ等の捜査を受けお困りの方は,フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
埼玉県越谷警察署までの初回接見費用:40,200円)

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