大阪市で逆送のおそれがあるなら弁護士に相談~少年の殺人事件
2017-10-10
大阪市で逆送のおそれがあるなら弁護士に相談~少年の殺人事件
大阪市北区に住むA(19歳)は、殺人罪の疑いで、大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕された。
殺人事件のような重大事件の場合、家庭裁判所から検察庁に逆送されるおそれがあると知ったAの家族は、少年事件を扱っている刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~刑事手続きにおける少年法~
逮捕された人は、勾留と合わせて最大23日間の身体拘束を受けます。
これは、成人であっても少年であっても同じです。
その後成人の場合は、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。
一方で、少年の場合は、検察官は少年を家庭裁判所に送ることになります。
家庭裁判所は、少年を処罰する場所ではなく、更生を目的とした保護処分をするところです。
保護処分には、少年院への送致のほか、保護観察、児童自立支援施設や養護施設への送致があります。
~逆送とは~
ただし、検察官から少年を送致された家庭裁判所が、決定で少年事件を検察官に送り返すことがあります。
これを「逆送」といいます。
逆送を受けた検察官は、成人に対してと同じように、少年を起訴するかどうかを決定します。
このとき少年が起訴されれば、少年審判ではなく、通常の裁判所で刑事裁判を受けることになります。
少年にとって刑事裁判は、大変負担の大きいものです。
また、逆送される事件は重大事件であることから、様々なデリケートな問題を抱えています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逆送事件についての相談もお受けしています。
少年事件でお困りの方は、どうぞご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見 3万3,900円)
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