触法事件の解決は弁護士へ!東京都文京区の少年事件・傷害事件

2017-10-08

触法事件の解決は弁護士へ!東京都文京区の少年事件・傷害事件

東京都文京区在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、怪我を負わせたことから、警視庁富坂警察署に呼び出されました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年の触法事件とは~

触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は、刑事未成年者であるため、法に触れる行為をしても犯罪は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらけば、刑法上、本来なら暴行罪傷害罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るったとしても、犯罪は成立しないということになります。

では、触法事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。

14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。

少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護士を弁護人・付添人として選任できることができます。
捜査・調査の際、弁護士のサポートがあるとないでは、安心感も違うでしょう。
少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、少年事件や刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
14歳未満の少年の触法事件に関しても、多数取り扱っております。
お子様が触法事件を起こしてしまってお困りの方は、0120-631-881から、弊所の弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスをお申し込みください。
警視庁富坂警察署への初見接見費用:36,100円

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