大阪府豊中市の詐欺事件 少年事件に強い弁護士が弁護対応

2018-04-08

大阪府豊中市の詐欺事件 少年事件に強い弁護士が弁護対応

18歳の少年Aは、彼女と大阪府豊中市郊外のホテルへ向かった。
そのホテルはフロントの接客を介さず入室できるシステムであり、本来ならフロントで帰る際に宿泊代金を支払う必要があったが、そもそもAには宿泊代金を支払う気はなく、支払わずに退室した。
後日、防犯カメラからAの自動車ナンバーが判明し、大阪府豊中警察署はAを詐欺利得罪逮捕した。
(フィクションです)

~挙動による欺罔行為とは~

詐欺罪については、刑法246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されており、同条2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」と規定されています。
詐欺利得罪は同条2項に該当します。

詐欺罪が成立するためには、財産的処分行為に向けて「人を欺く」という欺罔行為が必要となります。
今回の事例のホテルは「事後的に精算すること」が当然の前提となっています。
そうであれば、入室するという挙動自体が宿泊代金を支払うことを前提とする行為といえます。
それにもかかわらず、無銭宿泊という上記行為に及んでいるため、財産的処分行為に向けられた「挙動による欺罔行為」にあたります。

そして、ホテル従業員はチェックアウト時に宿泊代金が支払われるとの錯誤に陥り、これに基づいてそのまま部屋を利用させるという処分行為を行っています。
従業員の処分行為により、客室利用の利益がAに移転している事情から、財産上の利益の移転も認められます。
よって、詐欺利得罪が成立すると考えられます。

このように詐欺罪の成立要件は複雑であり、専門的な刑事事件に関する知識が必要不可欠です。
さらに、今回のような少年事件においては、この刑事事件の知識のみならず、少年事件独特の手続きについての知識・経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件や少年事件を多く取り扱っており少年事件のご相談についても承っております。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、日々少年の刑事弁護活動に尽力しておりますので、少年事件にお困りの方はお気軽にご相談ください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用 37,400円

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