大阪市城東区の少年痴漢事件 付添人は自分で選ぶ必要がある?
2018-06-07
大阪市城東区の少年痴漢事件 付添人は自分で選ぶ必要がある?
大阪市城東区在住のAさん(18歳)は、電車内に居合わせた女性に痴漢行為をしたとして、大阪府城東警察署に逮捕されました。
Aさんは釈放されましたが、事件は検察庁を経て、家庭裁判所に送られました。
Aさんの両親は、家庭裁判所で審判開始の決定が出たので、少年事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~私選付添人、国選付添人~
事件が家庭裁判所に送致された後、少年の弁護活動をしてくれる人を「付添人」と言います。
付添人には,自ら選ぶことのできる「私選付添人」と国が選んでくれる「国選付添人」がいます。
「国選付添人」を選任することができるのは、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」などの一定の条件を満たす場合で、痴漢事件などの比較的軽微な事件については対象ではありません(国選非対象事件といいます)。
したがって、国選非対象事件であって、付添人を必要とする場合は自ら付添人を選ぶ必要があります(ただし,援助制度による付添人選任制度もあります)。
付添人は、少年審判までに少年の更生を促し、更生・再犯防止のための環境を整え、その結果を少年審判に反映させることで少年にとって最適な結果を獲得できるよう努めます。
また、痴漢事件においては、それと併行して、被害者側との示談交渉を行っていくことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人の刑事事件をはじめ、少年の刑事事件も専門に取り扱っています。
少年事件で付添人の選任をご検討中の方は、まずは弊所の無料法律相談等のサービスをご利用してみてはいかがでしょうか?
(大阪府城東警察署の初回接見費用:36,000円)
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