大阪市の少年事件 保護処分に強い弁護士
2015-08-26
大阪市の少年事件 保護処分に強い弁護士
~少年事件における処分~
少年事件は、ひとまず全て家庭裁判所に送致されます。
このうちの一部は、家庭裁判所の審判を経て、保護処分が出されることになります。
この処分には、保護観察処分や少年院送致が含まれます。
~処分を避けるためには~
保護処分を避けるには、審判不開始や不処分を得る必要があります。
これらを得るためには、「非行事実がないこと」と「要保護性がないこと」を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
「要保護性がないこと」を認めてもらうには、少年の再非行のおそれがないことを中心に家庭裁判所に主張していきます。
具体的に、再非行のおそれがないことを認めてもらうための活動としては以下のようなことが考えられます。
まず少年の学校や職場環境が調整されていることを主張していきます。
少年の通う学校の教師や少年の雇い主に責任をもって少年を指導監督することなどを内容とする陳述書を作成してもらいます。
この他にも、学校や職場への訪問や調整の結果を弁護士作成の報告書として作成することもあります。
また弁護士を介して、少年や保護者が被害者に対して謝罪の意思を伝え、示談や被害弁償を行ったことを主張します。
以上のように、少年が審判不開始や不処分を受けるには弁護士の役割が大切になります。
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なお、逮捕された方のために当事務所では初回接見サービスも行っております。
大阪府警南警察署に接見に行く場合、費用は3万5400円になります。
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