大阪の万引き事件 少年事件の弁護士

2015-08-27

大阪の万引き事件 少年事件の弁護士

高校生のA君はコンビニで万引きをしたとして大阪府警港警察署取調べを受けています。
当初は窃盗行為を否認していたA君でしたが、現在は犯行を認めています。
弁護士によると、A君は警察官の威圧的な取調べに耐えられなかったと話しているようです。
(フィクションです)

~取調べにおける少年の権利~

少年事件における取調べも成人の取調べと全く同じです。
ですから、取調べを受ける少年に認められている権利も全く同じです。
以下では、具体的な権利をご紹介します。

■黙秘権
少年は自分の意思に反して供述することを拒むことができます。
ただ、黙秘権の使い方を誤れば、捜査官の少年に対する印象を悪くさせる恐れもあります。
黙秘するかどうかは、一度弁護士に相談した方がよいでしょう。

■署名押印拒否権
取調べ中に作成された供述調書には、少年の署名押印が求められます。
署名押印をするということは、調書に誤りがないことを少年自身が認めることです。
もしでたらめな調書に署名押印をしてしまえば、冤罪にぐっと近づいてしまいます。

■増減変更申立権
作成された供述調書に誤りがあれば、取調べを受けた少年は、その旨を申し出て調書の変更を求めることができます。
供述調書は、後に開かれる少年審判でも重要な証拠になります。
誤りがあるのであれば、臆することなく、その旨を申し立ててください。

あいち刑事寺家の総合法律事務所では、万引き事件でも取調べ前のアドバイスを徹底しています。
少年事件では特に少年に対する弁護士の手厚いサポートが必要です。
違法な取調べが冤罪事件につながってしまう前にぜひ一度少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
なお、大阪府警港警察署に逮捕されてしまった場合、弁護士を警察署に派遣することもできます(3万5800円必要です)。

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