大阪市の恐喝事件で逮捕 不処分の弁護士

2015-09-14

大阪市の恐喝事件で逮捕 不処分の弁護士

無職の17歳少年A君は、恐喝未遂の疑いで大阪府警福島警察署逮捕されました。
逮捕容疑は、無料通話アプリで「おまえまじころすぜ」などと書き込み、男子高校生から現金を脅し取ろうとした疑いです。
A君の両親は少年事件に強いと評判のいい法律事務所に無料法律相談に来ました。
(平成27年5月20日西日本新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名等は変えてあります。)

~不処分を得るには~

少年が罪を犯した場合,成人の刑事事件のように裁判で有罪・無罪や量刑を決めるのではなく、家庭裁判所による審判を経て保護処分を課すことが優先されます(保護処分優先主義)。
少年事件が審判手続きへと進んだ場合に、決定される処分の種類について説明していきます。

家庭裁判所送致後、家庭裁判所の調査の結果、審判の必要性があると判断された場合は、審判開始決定が出されます。
家庭裁判所で少年審判が開かれた場合、以下のいずれかの処分が決定されます。
1、 不処分
2、 保護観察
3、試験観察
4、児童自立支援施設又は児童養護施設送致
5、少年院送致
6、都道府県知事又は児童相談所長送致
7、検察官送致

少年審判は、家庭裁判所の裁判官が少年・保護者などに直接面接して行われます。
そして、審判の場で、裁判官により少年の処遇が最終的に決定されることになります。

不処分には、非行事実がないとする「非行なし不処分」と
非行事実は認められるが、事実が軽微であり、少年の要保護性が解消されているため処分する必要はないとする「非行あり不処分」があります。

非行事実が認められる場合でも不処分又は審判不開始になる場合があると聞くと、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を終わらせているかのような誤解を与えてしまいがちです。
しかし、不処分又は審判不開始少年事件が終局する場合でも,裁判官や家庭裁判所調査官による指導等の教育的働きかけがおこなわれています。
少年の弁護士が少年に対する様々な働きかけをおこなうことにより少年の要保護性が解消されることも多々あります。
家庭裁判所は、少年及び保護者がそのような働きかけをどのように受け止めたかを見極めた上で決定をおこないます。
そのため、審判不開始不処分を得るために、少年の弁護士は少年の非行の背景にある交友関係や家庭環境の問題を改善したり、被害者との関係を調整するなどの活動をおこない、少年の要保護性解消に向けて活動します。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが恐喝未遂事件をおこしてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さい。
弊所では弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:34500円)

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