大阪府堺市で少年が万引きで少年審判へ 家庭裁判所調査官とは

2018-08-14

大阪府堺市で少年が万引きで少年審判へ 家庭裁判所調査官とは

Aさん(16歳)は,大阪府堺市のコンビニでお菓子を万引きしたところ店員に見つかり,大阪府西堺警察署に通報されました。
Aさんは窃盗罪で捜査を受け,事件を検察庁から家庭裁判所へ送られました。
AさんとAさんの両親は,家庭裁判所調査官から面会した旨の連絡を受けたため,どう対応してよいか困り,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 家庭裁判所調査官 ~

少年法8条2項では,家庭裁判所は,家庭裁判所調査官に命じて,少年,保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができると定められています。
これを受けて家庭裁判所調査官は,少年とその保護者に会って事情を聴くなどして,少年が非行に至った動機,原因,生育歴,性格,生活環境などの調査を行います。
そして,家庭裁判所調査官は調査した結果を裁判官に報告します。
その結果報告書には,少年をどのような処分にするのがふさわしいのかという調査官としての意見も記載されています。

もちろん,裁判官がこの意見に拘束されるわけではありませんが,実際には,裁判官よりも家庭裁判所調査官の方が少年や保護者らと接する機会が多く,現況をよく把握していると思われることから,調査官の意見を尊重する裁判官も多いようです。
したがって,弁護士としては,調査官が報告書をまとめ裁判官に提出する前に調査官とよく協議した上で,調査官にかるい処分(不処分も含めた)の意見書を書いてもらえるように働きかける必要があります。

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