大阪府の傷害致死事件 みなし勾留に詳しい弁護士
大阪府の傷害致死事件 みなし勾留に詳しい弁護士
19歳の専業主婦Aさんは、1歳の長男Vさんが泣き止まないことにいらだって、Vさんの身体を激しく揺さぶるなどの暴行を加えました。
Vさんは急性硬膜下血腫等の傷害を負い、1時間後に死亡しました。
Aさんは傷害致死罪の容疑で大阪府警豊中南警察署に逮捕されました。
Aさんの両親と夫はAさんの今後が不安になり、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
(フィクションです)
~逆送後、成人の刑事事件の手続きと異なる点②~
刑事事件相当による逆送と原則逆送規定による逆送の場合は、基本的には成人の刑事事件と同様の手続きになりますが、成人とは異なる特則規定が設けられています。
特則規定が定められている少年の身体拘束について見てみましょう。
検察官送致がなされた時点で、少年鑑別所での観護措置が取られている場合、その観護措置は勾留とみなされ、引き続き身体拘束が継続します。
これをみなし勾留と呼びます。
みなし勾留の期間は成人と同様に検察官が送致を受けた日から10日間です。
延長されることもありますが、家庭裁判所送致以前に勾留状が発せられていた事件の場合は延長できないことになっています。
刑事処分相当で逆送される事件は、重大な事件であるため家庭裁判所送致以前に勾留されていることがほとんどといえます。
そのため実質的にはみなし勾留の期間は10日間と考えられます。、
みなし勾留に対しては、通常の勾留と同様に
・裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告
・勾留の理由または必要がなくなったとして勾留取消請求
・治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止
の弁護活動をすることによって釈放を目指します。
より詳しいことは、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方は、少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警豊中南警察署 初回接見費用36600円)