大阪府の窃盗事件で逮捕 身柄解放活動に強い弁護士

2017-01-19

大阪府の窃盗事件で逮捕 身柄解放活動に強い弁護士

大阪府豊中市に住むA君(16歳・高校1年生)は、中学時代の同級生B君C君に誘われ、近所にできたばかりのショッピングモールへ遊びに行きました。
A君らはあまりの混雑ぶりに、お金を払わずに商品を持っていってもバレないだろうと思いつきました。
A君ら3人は、ショッピングモール内の様々な店舗から、商品をお金を払わずに持ち去り、ショッピングモールの駐輪場でわけあっているところを、大阪府警豊中警察署の警察官に窃盗事件の容疑者として逮捕されました。
(フィクションです。)

窃盗事件の被疑者は、逮捕・勾留という身体拘束を受ける場合があります。
そして、窃盗事件が、少年事件・少年犯罪である場合は、次の様な勾留について特別な規定が存在します。
  
①勾留状を発するには,「やむを得ない場合」でなければならず(少年法第48条1項,43条3項)、②勾留場所を少年鑑別所とすることができる(少年法第48条2項)。また、③勾留に代わる観護措置という手続きをとることができる(少年法第43条1項)という規定です。
 
①の「やむを得ない場合」は非常に緩やかに解釈されているため、成人の勾留とほぼ同様の基準で少年の勾留が認められています。
そして、②の勾留に代わる観護措置がとられることもあまりありません。
少年事件であるから勾留など、逮捕に続く身柄拘束はなされないというわけではありません。
逮捕されてしまった場合は、早期に身柄解放活動を行うことが大切です。

少年による犯罪でお悩みの方は、少年事件の経験も豊富な刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
少しでも早く弁護士身柄解放活動をしてほしいという方のために、365日24時間、相談予約を受け付けております。
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また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(大阪府警豊中警察署 初回接見費用:3万7300円)

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