大阪の盗撮事件の弁護士 少年事件と家庭裁判所

2015-12-22

大阪の盗撮事件の弁護士 少年事件と家庭裁判所

高校生のAくんはスマホを触りながら自宅に帰る途中でした。
突然声をかけられ断る間もないまま連行され、気が付けば大阪府警水上警察署で取調べを受けています。
警察の話だと、どうやらAくんは盗撮事件の容疑者として疑われているようです。
(フィクションです)

~全件送致主義の例外~

少年事件の大きな特徴として全件送致主義という原則があります。
これは「捜査機関は捜査対象となっている少年事件を全て家庭裁判所に送致する」という原則のことです。
送致後は、家庭裁判所が、送致されてきた少年事件について、然るべく処分を決定することになります。
そのため、実際には、少年事件のほぼすべてが家庭裁判所で処理されるということになります。

しかし、意外と知られていないのが、これはあくまで原則であるということです。
というのも、検察官や警察官に送致の義務が課せられるのは、「犯罪の嫌疑があると思料するとき」に限られているからです。
つまり、検察官や警察官が犯罪の嫌疑があると思料しなければ、少年事件が家庭裁判所に送致されないという例外もあるのです。
上記の通り、少年事件の処分を決定するのは家庭裁判所ですから、送致されなければ、捜査対象である少年は何ら処分を受けません。
少年院に行くこともありませんし、少年鑑別所に入ることもありません。

したがって少年事件における弁護士の達成目標の一つとして、家庭裁判所への送致を阻止することが挙げられます。
実際、過去の少年事件では、弁護士の申入れが認められ、処分保留の釈放から嫌疑不十分による不送致に至ったケースもあります。

刑事事件・少年事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関する法律相談も多数承っております。
弁護士なら誰に頼んでも結果は同じ、とは言い切れません。
医者を選ぶ際には専門の医師を選ぶのに、弁護士を選ぶときには専門の弁護士を選ばない、というのはどういうことでしょう。
少年事件で弁護士をお探しの場合は、ぜひ少年事件専門の弁護士事務所をお探しください。
(大阪府警水上警察署の初回接見費用 3万6500円)

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