岐阜の集団暴走事件で逮捕 抗告する弁護士

2015-12-27

岐阜の集団暴走事件で逮捕 抗告する弁護士

高校生Aくんは、集団暴走事件を起こしたとして岐阜県警岐阜北警察署に留置されていました。
昨日まで続いていた少年審判の結果、最終的に少年院送致に付されることが決定されました。
ちなみに、集団暴走事件のような道路交通保護事件のうち少年院送致になったのは、全体の1.1%(平成25年度)です。
Aくんは、少年院送致という処分に納得がいっていません。
付添人を務めていた弁護士は、Aくんの意思を尊重して不服申立てをすべきかどうか、悩んでいます。
(フィクションです)

~家庭裁判所の保護処分に対する不服申立て~

成人が受ける刑事裁判では、控訴や上告という言葉を聞くことがあると思います。
これらは、裁判所の判断に対する不服申立てのことです。
あまり知られていないかもしれませんが、少年審判における家庭裁判所の処分にも不服申立てを行うことができます。
それが抗告再抗告です。

抗告は、上述の控訴に相当するものです。
一方、再抗告は上述の上告に相当するものです。
いずれも少年審判を通じて保護処分を受ける少年が適切な保護処分を受けられるように定められている手続きです。
つまり、少年の利益を守ることに存在意義があるわけですから、少年のために効果的に利用したいものです。

あいち刑事事件総合法律事務所は、家庭裁判所の保護処分に対する抗告・再抗告にも対応可能な弁護士事務所です。
少年事件を専門にしている弁護士が、お子様の意思も尊重しつつ、お子様の更生を一番に考えてアドバイスいたします。
専門家からは、抗告・再抗告することが、かえって少年・少女の更生を妨げる可能性も指摘されています。
ですから、保護処分に対する対応は、ぜひ法律の専門家である弁護士と慎重に協議した上で行ってください。
(岐阜県警岐阜北警察署の初回接見費用 4万3500円)

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