大阪府の万引き事件 家庭裁判所送致について詳しい弁護士

2015-11-27

大阪府の万引き事件 家庭裁判所送致について詳しい弁護士

大阪府堺市在住の15歳Aさんは書店で漫画本を1冊万引きしました。
万引き行為を発見した書店員が、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕し、Aさんの身柄は大阪府警南堺警察署に送られました。
Aさんの両親は今後の流れを知るため少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所無料法律相談に来ました
(フィクションです)

~家庭裁判所への送致~

少年事件について、通常は、警察官が犯罪の捜査をしたときは、事件を検察官に送って、検察官が家庭裁判所へ送致するという流れになります。
この場合、警察では、逮捕して(=身柄拘束して)送致する場合と、逮捕しないで在宅事件として捜査して検察庁に送致する場合があります。

検察官は警察が捜査して検察官に送致してきた事件を家庭裁判所に送致します。
少年が逮捕されている場合は、警察から検察官に送致された後、勾留請求されて捜査が続けられることが多いです。
しかし、検察官が勾留請求の必要がないと判断した場合は、勾留請求せずに家庭裁判所に送致することもあります。
このような場合は、少年が逮捕されている場合に家庭裁判所に送致されて観護措置がとる(=少年鑑別所に行く)かどうかが判断されます。
観護措置がとられなければ、少年は帰宅できることになります。

少年事件では警察から検察官に事件が送致されて、検察官から家庭裁判所に送致されるという流れが一般的な流れです。
しかし、例外もあり、罰金以下の刑にあたる犯罪については検察官に送らずに直接事件を家庭裁判所にに送致しなければならないとされています。
罰金以下の刑にあたる犯罪とは、例えば、侮辱罪や軽犯罪法違反などです。
このような流れになる事件は検察官に事件が送致されないため、少年が勾留されることはありません。

上記のように、少年事件では成人の事件と異なる手続きになることも多いです。
ですので、お子さんが少年事件に関わってお困りの場合、少年事件の経験豊富な弁護士事務所に依頼されることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが窃盗事件でお困りの場合はぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
(大阪府警南堺警察署 初回接見費用:38900円)

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