年齢切迫の少年には弁護士を!岐阜県関市の傷害事件にも対応

2017-10-14

年齢切迫の少年には弁護士を!岐阜県関市の傷害事件にも対応

岐阜県関市在住のAくんは19歳の大学生で、2か月後には20歳になります。
ある日、Aくんは彼女のVさんと些細なことから、喧嘩になり、Vさんに手をあげてしまい、けがを負わせてしまいました。
Vさんが岐阜県関警察署に相談したことで、Aくんは傷害事件の容疑で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです。)

~傷害罪とは~

刑法上における傷害の定義は、「人の生理的機能を害すること」をいいます。
傷害罪が成立するためには、「暴行する意図」があれば足り、「けがをさせるつもりはなく軽い気持ちで人に暴力を加えたが、結果的にけがさせてしまった」という場合であっても、傷害罪が成立することになります。

~年齢切迫の少年事件~

通常、少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進んでいきます。
例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察といった、少年の処分が決定します。
すなわち、少年事件の場合、原則としては、起訴・不起訴、有罪・無罪といった、刑事事件の流れを外れることになります。
ただし、「少年」とは、未成年者(20歳未満者)を指しています。

少年事件の一連の流れの途中、審判が開かれる前に少年が成人してしまった場合、その元少年は検察庁に送致(いわゆる逆送)されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
ですから、上記の事例のように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫の少年の場合は、早期に諸手続きを進めてもらい、審判を開いてもらう必要が出てきます。

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岐阜県関警察署への初回接見費用:4万3,300円

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