名古屋の少年事件で逮捕 弁護士の活動によって共同危険行為での少年院を回避

2016-07-20

名古屋の少年事件で逮捕 弁護士の活動によって共同危険行為での少年院を回避

愛知県名古屋市中村区に住むAさん(16歳)は、中学からの友人に誘われて、地元の暴走族に所属しました。
そして、数台のバイクを並走させて乗りまわしていたところ、警ら中の愛知県警中村警察署の警察官にバイクを停められました。
Aは、抵抗してそのままバイクを発信させようとしたところ、警察官に逮捕されてしまいました。
Aの両親Bは、Aが少年院に行くのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に今後の流れを相談に行きました。
(フィクションです)

共同危険行為
共同危険行為とは、「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は、著しく他人に迷惑を及ぼす行為」のことを指します(道路交通法68条)。
これに反したものは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

共同危険行為の特徴としては、①共犯者が多いこと②窃盗や恐喝、傷害などの余罪がついていることが多いこと③成人だと罰金刑ですむが、少年だと少年院にいく確率が高いことなどがあげられます。
特に注意すべきは、③です。
少年の共同危険行為の場合、特に上記例のような暴走族のような場合には、少年の所属する暴走族を解体させるためにも、少年院に送るということが少なくないようです。
ですから、付添人たる弁護士は、しっかりと、少年院へ送る処分をだす必要はないということを主張しなければなりません。

そのためにも、例えば、付添人たる弁護士が、少年に向きあい、「なぜ暴走行為がいけないことなのか」ということを話し合うことが重要です。
また、暴走行為をしてしまう少年の中には、「自分には居場所がない」と感じている者も少なくありませんので、弁護士が親や学校としっかり話合い、少年の居場所を探す必要もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件に特化しており、数々の少年・少年の保護者と全力で向き合ってきました。
名古屋の少年事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円

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