名古屋の少年事件 刑事事件専門の弁護士

2015-08-20

名古屋の少年事件 刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当ブログでは、弊所の専門分野である少年事件をテーマに様々な事を書いていきたいと思います。

少年事件とは、刑事事件のうち、加害者・違反者が20歳未満の少年・少女である事件のことを指します。
よって、少年事件刑事事件の1つであることに変わりありません。
少年事件が発生すれば、警察が捜査を開始します。
また検察も捜査機関として警察と同じく、綿密な取調べを行います。
しかし、加害者・違反者として捜査対象になるのは、20歳未満の少年・少女です。
それゆえ、成人の刑事事件とは、異なる点が多々あります。

例えば、成人の刑事事件少年事件では、根本的な目的に違いがあります。
成人の刑事事件手続きは、主に罪を犯した人を処罰することを目的とします。
一方、少年事件手続きの根本的な目的は、少年の健全育成・更生のために少年に対し保護処分を行うことです。
このことは、少年事件手続きを規律する少年法という法律に定められています。

成人の刑事事件少年事件でこのような違いがある理由は、少年の「可塑性」という言葉で表現されます。
少年の「可塑性」とは、人格的に発展途上にある少年は未熟であると同時に柔軟であることから適切な教育・処遇によって更生しやすいという意味です。
つまり、少年事件手続が上記のような目的で運用されているのは、少年・少女が更生しやすいからです。
この点から、少年事件手続きでは、少年・少女に対して一切罰が与えられることがありません。
少年院などの施設で過ごすのも、罰ではなく教育・指導を行っていく一環として位置づけられるのです。

大切なお子様が窃盗事件逮捕されたという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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