名古屋市の建造物等以外放火事件 少年院の処遇に詳しい弁護士

2015-10-06

名古屋市の建造物等以外放火事件 少年院の処遇に詳しい弁護士

バイクや車が焼ける不審火が相次いだ事件で、愛知県警中川警察署は車に火をつけて近くの民家などに燃え移る恐れを生じさせたとして、建造物等以外放火罪容疑で、18歳の少年A君を逮捕しました。
同署によると、「車を持っている人がうらやましかった」などとA君は容疑を認めているそうです。
(平成27年3月31日の産経ニュースの記事を参考に事例を作成しました。ただし、地名・警察署等は変えてあります。)

~少年院に入る期間~

少年院に収容することのできる期間は、法律上、原則として少年が20歳に達するまでと決められています。
ただし、少年院送致決定告知時に少年が19歳を超えている場合にはそこから1年間であるとされています(。

家庭裁判所は、保護処分として少年院送致に決定する場合、第一種少年院,第二種少年院,第三種少年院及び第四種少年院の4つの少年院のうち、どの少年院に収容されるかについて、審判の際に指定して決定をおこないます。
その際、家庭裁判所は、少年を収容する期間や処遇上の留意点について、少年鑑別所と事前協議をおこなって決定・勧告(処遇勧告)がおこなわれているようです。

少年院の実際の収容期間については、様々なバリエーションがあります。
短期処遇と長期処遇に区分されてさらにそれぞれ細かく期間が異なります。

短期処遇は一般短期処遇と、特修短期処遇に分けられます。
・一般短期処遇:収容期間原則6か月
少年の問題性がそれほど大きくなく早期改善の可能性が大きいため、短期間の継続的,集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できると判断された場合
・特修短期処遇:収容期間原則4か月
一般短期処遇の対象者より非行の傾向がより進んでおらず,かつ,開放処遇に適すると判断された場合

逆に,少年の持つ問題性が大きく,更生に時間がかかると判断された場合には,収容期間が原則として2年以内の長期処遇とされ、少年によっては、2年を超える期間少年院に収容されることもあります。

少年院では、少年の再非行防止のため、特別の場合は外出が許されず、施錠された非開放的な施設で生活しなければなりません。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さんが建造物等以外放火事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:35000円)

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