三重県の少年による器物損壊事件で逮捕 軽微な事案でも弁護士は必要

2018-01-22

三重県の少年による器物損壊事件で逮捕 軽微な事案でも弁護士は必要

三重県四日市市在住の高校生であるAは、大学受験によるストレスを発散させるため、路上で駐車していた見知らぬV所有の自動車の側面を、石などを用いて思い切り傷をつけた。
Vが三重県四日市南警察署に被害届を提出したことから捜査が行われ、Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されることとなった。
Aの父親は、器物損壊罪は大した犯罪ではないだろう、Vと示談交渉をすれば早期に事件は解決するだろうと思い、示談交渉をお願いしようと刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~軽微な事件でも弁護士は必要~

器物損壊罪は、一定の文書や建造物以外のすべて他人の物を対象に、損壊、すなわちその物の効用を害する行為をした場合に成立する犯罪です。
今回のAのように、他人の自動車に傷をつける行為も、器物損壊罪に当たるものと考えられます。
もっとも、その法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料であり、他の重大犯罪に比べると、比較的軽微な事件であるということもできます。
しかし、Aのような少年の起こした少年事件の場合、比較的軽微な事件だからといって安心できないのです。

少年事件においては、その特殊性から、事案が軽微であったとしても、少年の要保護性が大きい場合には、少年院送致などの厳しい処分に付されることがあります。
また、このような厳しい処分が回避できたとしても、その要保護性を解消しない限り、更生できないまま少年が再び非行や犯罪を繰り返すおそれがあります。
そのため、軽微な事案であってもこのような観点から、刑事事件を得意とする弁護士に付添人活動を依頼することには大きな意義があります。
また、少年に対して適正・適切な捜査が行われているかチェックをする観点からも、弁護士が少年のサポートをする必要があります。
これは、今回のように少年に調査官が付いている場合であっても異なるものではありません。
なぜなら、調査官は家庭裁判所の職員として、少年に対する処分を決める側に立つ人間であり、決して一貫して少年の側に立つ者ではないからです。
少年のためにも、逮捕直後の早期の段階から、刑事事件を得意とする弁護士に、少年の付添人活動をご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件についても専門に取り組んでおります。
少年事件に巻き込まれてしまったら、軽微な事件だと軽視せず、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円

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