恐喝で逮捕・少年審判への対応は少年事件に弁護士

2021-02-19

少年が恐喝の疑いで逮捕された事例を題材に、少年事件特有の手続等に関して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

埼玉県羽生市に住む少年A(18歳)は、Vに対し「金を渡さないと生き埋めにするぞ」などと脅迫し、Vに現金を交付させた。
埼玉県羽生警察署の警察官は、少年Aを恐喝の疑いで逮捕した。
少年Aが逮捕されたとの知らせを受けた家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~恐喝罪と強盗罪の区別~

刑法249条1項では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」として、(1項)恐喝罪が定められています。
同罪は、「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」の中に定められており、財産犯の中でも詐欺罪と同じく交付罪として位置付けられます。
さらに、恐喝罪は、詐欺罪のみならず、強盗罪との区別が重要となります。
というのも、恐喝罪における「(人を)恐喝して」とは、暴行・脅迫を意味するものとされており、これは236条における強盗罪の「暴行又は脅迫」と手段として共通するからです。
もっとも、いずれの罪も暴行・脅迫を手段とするものの、恐喝罪では人を畏怖させる程度で足りるのに対し、強盗罪では人の反抗を抑圧する程度にまで達している必要があります。
つまり、本件における脅迫行為が人の反抗を抑圧する程度といえる場合には、恐喝罪よりも重い強盗罪が成立する可能性があるのです。

(暴行・)脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度といえるかは、社会通念をもとに客観的に判断されることになりますが、その際には(暴行・)脅迫行為の危険性が重要な判断要素となると解されています。
本件では、「生き埋めにするぞ」と殺害を予告するような言動の脅迫行為が行われています。
しかし、この脅迫行為に際しては、凶器やそれに類する物が使われているわけではなく、脅迫行為それ自体の危険性はさほど高くないと考えられます。
したがって、原則として本件脅迫行為のみでは、人の反抗を抑圧する程度の脅迫行為とまではいえないと考えるのが通常です。
他方で、人を畏怖する足りる程度の脅迫行為とはいえることから、この脅迫行為によって現金をおどし取った行為には、恐喝罪が成立することになると考えられるのです。

~少年事件における処分~

少年事件においては、刑事処分ではなく、保護処分によって対処がされることが原則になります。
保護処分とは、刑罰ではなく少年の健全育成を目的とする処分のことをいいます。
保護処分には、保護観察や少年院送致、児童自立支援施設又は児童養護施設送致が含まれます。
どのような保護処分が相当であるかは家庭裁判所の審判によって判断されることから、弁護士としては、そもそも審判開始が不相当であることや保護処分の必要がないこと(不処分)などの主張も含め少年の要保護性を考慮した弁護活動を行うことになります。
このように、成人の刑事事件と少年事件では手続や処分が大きく異なることから、少年事件の経験を十分に積んだ弁護士による弁護活動が極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件を含む少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件においては、少年事件の手続を十分に理解した弁護士でなければ十全な弁護活動を行うことは難しく、専門性を有する弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
恐喝事件で逮捕されてしまった少年のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご相談ください。

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