(勾留阻止)少年事件に強い弁護士へ福岡県飯塚市の覚せい剤事件を相談

2017-07-14

(勾留阻止)少年事件に強い弁護士へ福岡県飯塚市の覚せい剤事件を相談

福岡県飯塚市在住のA君(16歳)は、成人している先輩のBさんから、覚せい剤を預かっておくよう言われ、覚せい剤を所持していました。
しかし、後日、A君とBさんは福岡県飯塚警察署に、覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
検察官はBさんが勾留されていることから、A君も勾留請求することにしたようです。
A君の両親は、なんとか勾留を回避できないかと、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~「やむを得ない場合」~

少年事件の場合、少年の保護の観点から、成人の刑事事件とは異なる制度・手続きが設けられています。
勾留についても、成人の刑事事件とは異なります。
それが「勾留に代わる観護措置」というもので、簡単に言うと、少年の留置先を警察署ではなく鑑別所にするものです。

しかし、成人の刑事事件のような勾留ができないわけではありません。
検察官が「成人の刑事事件と同様に勾留する必要がある」と判断すれば、勾留請求がされることになります。
ただし、成人の刑事事件よりも勾留の要件が厳しくなっており、通常の勾留の要件に加えて、「やむを得ない場合」でなければ勾留することができなのです(少年法43条3項)。

では、どのような場合に「やむを得ない場合」があるといえるのかというと、裁判例の中には、少年鑑別所又は代用鑑別所がなく、あっても収容能力の関係から収容できない場合や、少年の性行、罪質等により勾留によらなければ捜査の遂行上重大な支障がある場合などを挙げているものがあります(横浜地決昭和36年7月12日)。
上記の裁判例は、今回のケースと同様に成人との覚せい剤所持の共犯の可能性がある事件でしたが、裁判所は「やむを得ない場合」ではない、と判断し、勾留請求を認めませんでした。
このようなことから、A君の場合も、弁護士が適切な主張を行えば勾留を阻止することができる可能性があるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件は、刑事事件という分野のの中でも、より専門性が要求される事件でもあります。
だからこそ、専門の弁護士による的確な弁護が必須ではないでしょうか。
弊所は24時間無料相談予約の受付を行っておりますので(0120-631-881)、少年事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円

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