北区の少年事件で逮捕には…精神疾患があっても頼れる東京都の弁護士
北区の少年事件で逮捕には…精神疾患があっても頼れる東京都の弁護士
東京都北区在住のAくん(17歳)は、学校で友人のVくんと喧嘩になり、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Vくんの両親が被害届を提出し、Aくんは傷害罪の容疑で、警視庁赤羽警察署に逮捕されてしまいました。
どうやら、Aくんには精神疾患があるようです。
そこで、Aくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~少年事件と精神疾患~
成人の刑事事件の場合、精神疾患があると犯罪が不成立になったり、刑が軽くなることがあります。
心神喪失や心神耗弱と呼ばれるもので、責任能力に関わってくるものです。
しかし、少年事件の場合には、違った問題があります。
少年事件では、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所における審判で少年の処遇が決まることになります。
ただ、家庭裁判所における少年事件の審判では、責任能力は審判条件にはならないとされています。
つまり、精神疾患等で少年の責任能力がなかったとしても、そのことで直ちに不処分となるわけではないのです。
もっとも、精神疾患の存在は少年の保護の必要性の判断においては重要な要素とはなります。
精神疾患がある場合、弁護士による活動以外にも専門的な活動が必要となります。
例えば、医師との連携などが挙げられます。
また、精神疾患を持つ少年と接する場合には、対応方法にも注意が必要となります。
少年事件自体が成人の刑事事件と比して、少年の特徴に着目した弁護活動が必要となります。
それに加えて、今回の事例のような場合、精神疾患があることにも配慮した弁護活動が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの少年事件に対応してきた実績とノウハウがあります。
少年事件でお困りの方は、すぐに弊所の弁護士までご相談ください。
相談予約のお電話は24時間受け付けております(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスも有用です。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用についても、お電話でお問い合わせください。