器物損壊事件で逮捕 親告罪も弁護士に相談
器物損壊事件で逮捕 親告罪も弁護士に相談
事例:少年A(15歳)は、買い物に来ていた店舗において、ドアを蹴り破壊するなどの行為に及んだ。
神奈川県都筑警察署の警察官は、少年Aを器物損壊罪の容疑で逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した(本件はフィクションです。)。
~少年事件と親告罪~
本件少年Aは、器物損壊罪に当たる行為を行ったとして逮捕されています。
刑法261条は、「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し……た者」を、器物損壊罪として処罰する旨を定めています。
ここにいう「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいい、Aのドアの破壊行為が「損壊」に当たることは明らかといえます。
したがって、Aは器物損壊罪が成立するものと考えられます。
もっとも刑法264条は、器物損壊罪(刑法261条)について「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定めており、同罪はいわゆる親告罪であることに注意が必要です。
したがって、被害者による告訴がなければ、公訴を提起(起訴)することができないことになります。
もっとも、上記告訴は訴訟条件にすぎないことから、少年事件においては告訴がない場合にも家庭裁判所への送致が行われることになり(少年法42条1項)、少年審判の対象になる可能性があります。
このように、少年事件では、成人による通常の刑事事件とは異なる点が多く、専門知識を有する弁護士への相談が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を得意とする弁護士を擁する刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕されてしまった少年のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせ下さい。
神奈川県都築警察署 初回接見費用:36,800円