【家庭裁判所って?】東京都中央区の少年事件で逮捕を弁護士に相談

2017-07-10

【家庭裁判所って?】東京都中央区の少年事件で逮捕を弁護士に相談

東京都中央区に住む高校生Aさんは、東京都中央区内の大型施設にて、女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁久松警察署に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いたものの、少年事件について全くし知識がなく、どうしていいか分かりません。
Aさんが家庭裁判所に送致される、と聞いたAさんの家族は、少年事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(この話は、フィクションです。)

~全件送致主義~

成人事件の場合と少年事件の場合とでは、いくつか異なる点が存在します。
成人事件の場合、犯罪の内容が軽微なものであったり、示談などが成立している場合などには検察官の判断によって起訴猶予での不起訴処分になることがあります。
このような場合は、事件が裁判所などに送られることはありません。

しかし、少年事件の場合は、原則として全ての少年事件が警察と検察から家庭裁判所に送られることになります。
この制度を全件送致主義といいます。
これは、少年事件が少年の更生に重きを置いているための制度で、家庭裁判所少年事件のプロのため、そのプロに少年事件を任せることで、少年事件を起こしてしまった少年の問題などがスルーされることなく発見できるだろう、ということなのです。
もっとも、嫌疑がない又は不十分と判断された場合は家庭裁判所に送致されない場合もあります。

このように、少年事件の場合は成人事件と異なる点があるため、少年事件については、少年事件についての知識と経験を有した弁護士に相談することが重要になってきます。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所です。
少年事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁久松警察署までの初回接見費用:3万6,000円

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