銃刀法違反

銃砲刀剣類所持等取締法(以下,「銃刀法」といいます。)に規定された主な罰則は,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止です。

法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています(銃刀法第31条の18第3号,第22条)。
 

銃刀法の解説

銃刀法第22条には,「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定されています。

ただし書きに規定された携帯が認められるものについては,施行令第9条に規定されています。
具体的には,①刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ,②折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの,③法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの,④法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないものが定められています。
 

少年による銃刀法違反事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、銃刀法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。

アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、銃刀法違反を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
また,刃物を車やカバンの中に入れたことを忘れてしまっていた場合には,故意がないことを客観的証拠に基づいて指摘することで、銃刀法違反を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで審判不開始又は不処分を目指します。

少年による銃刀法違反事件で無実・無罪を争うためには、付添人である弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関又は家庭裁判所に対して、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張する等して、少年が処罰されないように審判不開始又は不処分を求めていくことが有効です。

また、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。
 

2 罪を認める場合

⑴ 反社会的勢力との縁を切る
少年による銃刀法違反事件の成立に争いがない場合、事件の背景に暴力団等の反社会的勢力の存在が挙げられます。
   
暴力団等の一員として、銃刀法に違反する行為をしてしまった場合は、組織と完全に縁を切ることが必要不可欠です。
そのためには、組織について知っていることは全て話し、進んで捜査に協力すべきです。

また、携帯電話やインターネットのプロバイダは全て解約し、組織と連絡が取れない状態にしてもらいます。
暴力団員であれば、脱会届、破門状などを裁判の証拠として提出することもあります。
 
 
⑵ 環境を整える
上記の反社会的勢力から離脱することとともに,更生に向けた環境を整えることが大事になってきます。
   
具体的には,適正な就労先の確保ないし就学先の確保や,住居の確保です。
生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
 

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年が銃刀法違反事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。

銃刀法違反事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。

少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度と銃刀法違反事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

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