(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?

2024-02-14

(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?

家庭裁判所 送致

今回は、傷害罪による少年事件をもとに、家庭裁判所に送致された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

傷害などの疑いで書類送検されたアメリカ軍岩国基地所属の軍人A(10代)を山口地検は、家庭裁判所に送致しました。

Aは去年11月、岩国市内の美容室兼飲食店に侵入し従業員の男性Vともみあいになり暴行を加えたとされています。

Vは頭を切るなどのけがを負いました。
検察は13日付けで、Aを家裁岩国支部に送致しています。(以下略)
(※2/13に『dmenuニュース』で配信された「【山口】書類送検の米軍人を家裁送致」記事の一部を変更して引用しています。)

・Aに問われる罪

今回、Aは傷害罪の疑いで書類送検されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

AはVともみあいになり、暴行を加えた結果、Vは頭を切るなどの怪我(傷害)を負っています。
つまり、Aの行為は傷害罪が成立する可能性が高いということです。

また、書類送検とは、事件を起こした疑いがある人(=被疑者)を逮捕せずに、検察官に送致することを指します。

・家庭裁判所に送致された後は?

Aは10代なので、今回の事件は少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件では、全件送致主義といって、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官によって、少年の調査が行われます。
少年の調査の結果、必要に応じて審判が開かれ、少年に対する保護処分が下されます。

「保護処分」とは、成人が刑事事件を起こした場合に下される懲役刑や罰金刑などの「刑事処分」とは違い、少年の更生や社会復帰を目的としています。
保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致などの種類があります。

以上が、家庭裁判所に送致された後の大まかな流れになります。
このように、少年事件の流れは成人が刑事事件を起こした場合と異なるので、流れを把握している人は多くありません。

そのため、急に子どもが事件を起こしてしまった場合、今後どうなっていくのか不安な気持ちばかり強くなっていくご両親が多いです。
不安な気持ちを少しでも解消するためにも、子どもが少年事件を起こした場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや現在おかれている状況、今後の流れや見通しについて詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく具体的な説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

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