(事例紹介)仲間の顔を殴り怪我を負わせた少年4人を逮捕
(事例紹介)仲間の顔を殴り怪我を負わせた少年4人を逮捕
仲間の顔を殴ったり、背中にたばこの火を押しつけたりするなどをして怪我を負わせたとして、15歳から16歳の少年4人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
・参考事例
神奈川県警少年捜査課と都筑署は6日までに、傷害の疑いで、横浜市都筑区や緑区に住む、15、16歳で無職や高校1年の少年4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は、共謀し、9月12日午前0時45分ごろから約3時間、同市都筑区の河川敷で、高校1年の男子生徒(16)の顔を殴ったり、背中にたばこの火を押し付けたりするなどし、約2~4週間のけがを負わせた、としている。
署によると、4人はいずれも容疑を認めている。
4人と被害生徒は地元の仲間で、署は何らかのトラブルがあったとみて調べている。
(※2022年10月6日に『カナコロ』で掲載された『仲間の顔を殴り、背中にたばこの火 容疑の少年4人逮捕』の内容を引用しています。)
・少年らに問われる罪
今回の事例で逮捕された4人の少年の行動は、傷害罪に問われる可能性があります。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に書する。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯とされています。
「結果的加重犯」とは、加害者の行為が意図していなかった重い結果になった場合、重い結果に対する犯罪の成立を認めることを指します。
つまり、重い方の結果に対して加害者の故意がなかったとしても、加害者が最初に行った犯罪に対する故意があれば、重い結果に対する犯罪も成立するということです。
今回の傷害罪で考えると、傷害罪は暴行を加えた結果、被害者が傷害(怪我)を負うことで成立します。
暴行を加えた結果、被害者が怪我を負わなければ刑法第208条の暴行罪が成立しますが、怪我を負うと傷害罪が成立します。
加害者が被害者に怪我を負わせるつもりがない(傷害罪の故意がない)状態で暴行を加えた結果、被害者が怪我を負ってしまったとしても、傷害罪の成立は暴行の故意(暴行罪の故意)があれば成立するということが結果的加重犯の考え方です。
今回の事例で、少年らは被害者の少年に対して、顔を殴ったり背中にたばこの火を押しつけたりといった暴行を加えた結果、約2〜4週間の怪我を負わせています。
暴行を加えた結果、被害者の少年に対して約2〜4週間の怪我を負わせているため、少年らには傷害罪が成立する可能性が高いです。
・逮捕された少年の流れ
刑法における「少年」は20歳未満の者を指します。
少年が刑事事件(=少年事件)を起こして逮捕された場合と、成人が刑事事件(=成人事件)を起こして逮捕された場合は、少し手続きの流れが変わります。
捜査段階での手続きは少年事件も成人事件も変わりません。
警察が逮捕して48時間以内に検察官に身柄を送致され、検察官が24時間以内に勾留をするのかどうか判断します。
ただ、少年事件の場合は、検察に送致された後、勾留だけでなく「勾留に代わる観護措置」がとられる場合があります。
また、少年事件は「全件送致主義」がとられていることも、成人事件との大きな違いです。
全件送致主義とは、捜査の結果、少年に対して罪を犯した疑いがあると判断された場合は、原則全ての事件を家庭裁判所に送致することです。
家庭裁判所に送致された後は、少年に対する調査が行われ、最終的な処遇を審判で裁判官が決定します。
・傷害罪でお子様が逮捕されてしまったら弁護士へ
お子様が傷害罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士へ弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護活動を担当した実績を持つ刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
お子様が逮捕されてしまえば、今後どうなるか不安になる方がほとんどなので、自分だけで抱え込まずにまずは弁護士に相談しましょう。
24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)やお問い合わせメールより、ご連絡をお待ちしております。